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フレックスタイム制における月を跨いでの代休取得

いつもお世話になっております。
フレックスタイム制において、月を跨いでの代休取得をした結果、
所定労働時間を下回った際の、給与上の処理に関してお伺いしたくご質問いたします。
以下のルールを前提とした場合、例の処理は正しいのでしょうか?

弊社のルール
・フレックスタイム制
 *精算期間は1か月
 *労使協定を締結し「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を労働時間の限度としている
・完全週休2日制(土、日)
・休日勤務(土、日、祝)を行う場合、休日手当を支払う(時給 x 0.35)
・固定残業代20時間を給与に含む
・給与は基本給、交通費、固定残業代(20h x 時給 x 1.25)
・勤怠は末日締翌月度精算

例:
4月(所定労働時間160h)に休日出勤(8時間行う)。
月の実労働合計は168時間となる。
・固定残業代の枠を超えないため、時間外手当の支払いは無し。
・8時間分の休日手当を支払う。

5月(所定労働時間160h)に月を跨いで代休を取得。
・代休は実労働時間に含めない
・結果、月の実労働合計が、152hとなる。
・152-160となり、5月分の給与計算時に、8時間分の欠勤控除を行う。

投稿日:2023/08/23 15:17 ID:QA-0130159

HANZOさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで、問題ありません。

投稿日:2023/08/23 15:51 ID:QA-0130170

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2023/08/30 16:23 ID:QA-0130458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に休日勤務分の賃金を支払われているようですので、翌月代休取得された時間分の基本賃金については控除が可能となります。

それ故、文面通りの措置で差し支えございません。

投稿日:2023/08/23 20:36 ID:QA-0130194

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2023/08/30 16:24 ID:QA-0130459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

4月に前倒しで給与相当額を払っているので、5月もご提示通りで問題ないでしょう。

投稿日:2023/08/24 09:36 ID:QA-0130216

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2023/08/30 16:24 ID:QA-0130460大変参考になった

回答が参考になった 0

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