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4週4日の休日制の法定休日出勤について

当社では、2023年6月1日(期初)を起算日とした4週4日の休日制を採用しています。1日の所定労働時間は6.5時間、週の所定労働時間は39時間です。
※文字通り4週に4日の休日を与えていますので、そのすべてが法定休日になります。

そこで質問です。

1.そもそも4週4日の休日制とは、6/1から下記のように4週ごとに区切っていき、その中で4日以上休日が確保できていれば法律上問題ない、と整理して差し支えないでしょうか。
・20230601以降を例にするのであれば、「0601~0628」「0629~0726」…。

2.例えば「0601~0628」のなかで、4日の法定休日のうち、1日法定休日出勤させました。当社の36協定には「1か月に1回まで法定休日出勤可能」の旨の記載があります。この場合、法定休日出勤にかかる割増賃金を支払ってさえいれば、法律上問題ないのでしょうか。(安全衛生上にやや問題があることは承知しています。)

以上、ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2023/08/22 09:03 ID:QA-0130049

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)ご理解の通りです。毎回同一曜日で区切りますので、1年で13セットと1日あまります。翌年同時期は5月30日(木)開始の4週となります。

2)こちらもそのとおりです。6月はもう法定休日労働させることができません。

投稿日:2023/08/22 12:31 ID:QA-0130071

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/23 08:38 ID:QA-0130125大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.ご認識のとおりで差し支えありません。

特定の4週間に4日の休日があれば足りますので就業規則にその起算日を明記しておけばよく、また、1年を通じて採用することも、特定の時期に採用することもできますので、例えば「〇月〇日から起算する52週間とする」、とか「〇月〇日から順次起算する〇月〇日までの三つの4週間とする」といった体での記載も可能です。

2.その対応で問題ありません。

投稿日:2023/08/22 15:41 ID:QA-0130085

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/23 08:38 ID:QA-0130124大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおりです。

2.36協定の届出の範囲内の休日労働であれば、問題はありません。

投稿日:2023/08/22 16:20 ID:QA-0130089

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/23 08:39 ID:QA-0130126大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては文字通りの意味ですので、ご認識の通りです。

2につきましては、そうした法定休日勤務を可能とする為に36協定が締結されているわけですので、問題はございません。

投稿日:2023/08/22 18:38 ID:QA-0130107

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/24 13:19 ID:QA-0130233大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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