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大声でしかも長く話す社員

大変お恥ずかしい話なのですが、社長秘書の声が大変大きく、しかも話がくどいため、周りには体調がおかしくなったと訴える社員、さらには、訴えはしないが何度も上司に話をしたが何の措置もとられず、通院も続けたが、精神的に耐えられなくなったと退職した者が出てしまいました。
他の役員には何とかするようにと依頼をしているのですが、社長の秘書のため、周囲の役員はしり込みをするばかりです。 退職者の補充で採用した社員も、既にあまりのうるささとくどさに人事部に苦情を申し立ててきました 会社としてこうした通報に対して適切な処理をしなければならないと言う認識はありますし、何らかの形で訴えられた時には必ず敗訴するとは分かっています。 
このような状況を法的な話もしつつ、きちんと社長に説明しなければならないと思っていますが、何か対応する法律があればお教えいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

※事務局にて内容を一部削除いたしました。

投稿日:2008/07/04 16:34 ID:QA-0013000

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の件ですが、一見かなり特異な事例のようにも見受けられますね‥

しかしながら、仮にどのような行為であれ、それによって就業環境が害され、実際に業務遂行に支障が発生したり、傷病を患う方が発生したりするとすれば、そうした就業環境を害する行為を止めるのは会社の義務です。

こうした義務は労働安全衛生法第3条に定められている「安全配慮義務」に該当するものといえます。

仮にこれを軽んずれば、懸念されている通り訴訟になった際の損害賠償に加え、優秀な人材を失う等極めて大きな代償を支払うことになるでしょう。

さらに言えば、このような迷惑行為は通常就業規則上でも何らかの禁止事項に該当するはずです。

現実に被害が出ている限り、早急に会社として対応を採らなければ、御社の信用失墜・企業経営自体にも大きな打撃を与えかねません。

その点は行為者が社長秘書であれ、または社長自身であれ変わることはございませんし、そのような立場の相違だけで迷惑行為が許されるとすれば御社のそうした誤った人事管理のあり方を根本的に変えない限り問題が解決する事は無いでしょう。

というわけで、細かな法律論よりもはるかに大切なことはそうした公正公平な考え方を御社が受け入れる事が出来るか否かです。

人材を雇用する企業がその人に対して責任を果たすのは当たり前の事ですので、御社の将来を壊さない為にもまずは当人に対し明確に注意・指導をされるべきです。

投稿日:2008/07/04 23:05 ID:QA-0013001

相談者より

 

投稿日:2008/07/04 23:05 ID:QA-0035204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

傍若無人な態度で職場環境を壊す社員への措置

■ご相談の趣旨は《 誰も「猫の首に鈴をつけたがらない」状況で、残された方法は、社長への説明(というより直訴?)のみ、その為に有効で、有無を言わさぬ「法律」はないか 》ということだと理解しています。
■変調をきたす社員が出るほどの「傍若無人」ぶりは、社長秘書という職責上、社長ご自身が目撃されたことはないのですか? 或いは、本人がその点については頭の回りがよく、社長不在のタイミングをうまく活用しているのでしょうか?
■労働契約の締結により、会社、社員それぞれに付随する義務が発生し、それが具体化された確認書が、労基法という労働に関する基本法に裏づけされた「就業規則」なのです。その中に、必ずといっていいほど、会社側に「職場環境配慮義務」、社員側に「職場秩序維持義務」が明記されています。普段は、眠っているような条文ですが、立派な法的根拠に基づいています。
■とは言っても、社長ご自身が、問題の事態に遭遇されておられれば、単に職場環境の問題にとどまらないことを比較的容易に理解し、適切な措置を採っていただける目があります。問題は、社長の目を盗んで繰り返されている場合です。無手勝流では、手足がすくみ、為すすべもなく、悪循環に陥る可能性があります。
■法的知識も必要ですが、その現場の状況をモニター、記録する(百聞一見に如かず)ことも、有効な選択肢と思います。本件に詳細な実情が分かりませんので、具体的な方法は差控えますが、目の付け処として示唆しておきたいと思います。

投稿日:2008/07/05 11:23 ID:QA-0013004

相談者より

 

投稿日:2008/07/05 11:23 ID:QA-0035207大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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