履歴書取り扱いについて
件名についてご相談です。
当社では面接担当者(会社役員/取締役、もしくは現場マネージャー)へ履歴書を渡す際、コピーもしくはデータにて一部を墨消し処理をしたものを渡し、原本はキャビネット保管しています。
墨消し箇所は、メールアドレス、電話番号、住所(市町村以降)となります。
以前より社内で実施していた運用なのですが、採用担当より手間が増える事もあり、墨消しの運用は廃止してはどうか?という声があったのですが、問題ないのでしょうか?
当方も人事配属時に、先輩社員より墨消しの運用についてレクチャーされましたが、その法的な根拠や、漏洩した時のリスクについてなどを詳細に聞いた訳ではありません。
個人的には面接時に紙面で持ち歩いたりする為、連絡先や住所などは墨消ししていた方が、管理上安心な気がしますが、いかがでしょうか?
墨消しの廃止について問題ないかどうか、また、問題とまではいかない場合でも、墨消しを廃止した際のリスクなどについてご教示お願いします。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2023/08/16 15:45 ID:QA-0129884
- 匿名希望009さん
- 岡山県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
履歴書の墨消
▼ご説明に限って言えば、「墨消し」自体の理由は全くスッキリしません。
投稿日:2023/08/16 17:03 ID:QA-0129886
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
履歴書の内容は個人情報ですから、
取り扱いに関する運用ルールを会社として徹底する必要があります。
黒消し箇所は、採用には関係ない情報ということだと思われますので、そのような運用にしているのでしょう。
黒消しを廃止した場合には、使用目的に関係ない個人情報を扱っているということにもなりますし、セクハラやストーカーに発展するリスクもあります。
黒塗りを廃止に関係なく、履歴書コピーは回収・破棄するなどのルールが肝要です。
投稿日:2023/08/16 17:58 ID:QA-0129893
相談者より
回答ありがとうございます。
履歴書について運用ルールの徹底が必要な旨、ご教示ありがとうございます。
個人情報についてセクハラやストーカーに発展する懸念もある旨、改めて認識して運用ルール徹底する様に致します。
投稿日:2023/08/29 11:08 ID:QA-0130410大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法令上明確なルールはないものといえますし、御社での情報管理の状況を踏まえて対応されるべき事柄といえるでしょう。
従いまして、何らかの事情で漏洩の不安が拭えないようでしたら、墨消しを続行された方がよいでしょう。
投稿日:2023/08/16 20:07 ID:QA-0129899
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法令上のルールが無いとの旨安心しました。
ただ現状社内での情報管理について懸念があるので、廃止した際の運用ルールについて検討いたします。
大変参考になりました。
投稿日:2023/08/29 11:05 ID:QA-0130409大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
業務上必要な情報を隠す必要はありませんので、墨塗りは必須ではありません。
ただ、万一漏洩すれば甚大な個人情報流出となる高リスク情報なので、そのような認識のない人物だとすれば、開示するかどうかは貴社判断となります。
持ち歩きさせずに、会議室内等でその場で判断する仕組みの会社もあります。
投稿日:2023/08/16 21:54 ID:QA-0129900
相談者より
ご回答ありがとうございます。
墨消し運用に関して必須ではないとの旨、安心しました。重要な個人情報になりますので、情報漏洩の無い様運用を検討して参ります。
大変参考になりました、ありがとうございます。
投稿日:2023/08/29 10:58 ID:QA-0130408大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
黒消し自体には、法的な根拠があるわけではございませんので、廃止するかどうかは、手間が増える等の諸般の事情を考慮したうえでの判断で差し支えはございません。
ですが、メールアドレス、電話番号、住所(市町村以降)等は個人情報の最たるものですから、あえて廃止するだけの合理的な理由もなければ、そのまま続けられてもよろしいかと存じます。
投稿日:2023/08/18 07:54 ID:QA-0129937
相談者より
ご回答ありがとうございます。
墨消し運用に関して法的根拠が無いとの旨安心しました。引継ぎを受けた際徹底する様に聞いていましたので、廃止について懸念していました。
大変参考になりました、ありがとうございます。
投稿日:2023/08/29 10:55 ID:QA-0130407大変参考になった
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