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住宅手当を遡っての支給するかについて

いつも確認させてもらっております。
ありがとうございます。

住宅手当について、遡っての支給する必要があるのかどうかです。

社宅に関する規定の一つに、結婚を機に社宅を出る場合、家賃の一部を補助するという規定があります。

A社員は過去に社宅に住んでいましたが、結婚を想定した同棲のために社宅を出ております。その際、社宅を出る申請は「自己都合」とし、受理しました。
こちらは、当時の総務担当者が規定の内容をよく知らず、A社員に「結婚の予定のこととかは言わない方がいいのではないか」と説明したためのようです。

社内規定自体はいつでもどこでも見られるようになっているのため、A社員も事前に確認はできた筈ですが、この場合、遡っての支払いは必要でしょうか?

追記:同棲であっても、結婚の意思があると相談を総務が受けていれば、補助は出ることになっております。

投稿日:2023/07/31 09:38 ID:QA-0129441

ぴさん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遡及支給でも問題ない

▼「A社員」「当時の総務担当者」いずれも、善意の「たられば」解釈だったようですね。
▼従って、遡及して支給してあげてもよいと思います。

投稿日:2023/07/31 16:22 ID:QA-0129462

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/01 10:07 ID:QA-0129501大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題点はどこにあるのか、以下をよく調査確認したうえでの判断となります。
・まず、規定について内容、申請運用等をよく確認してください。
・結婚の予定のこととかは言わない方がいいのではないかといった理由
・社内規定の周知状況
・同棲であっても、結婚の意思があると相談を総務が受けていれば、補助は出る根拠
・最終的には、本人の判断による申請であるが、虚偽の申請ということにはならないか。

状況によっては、指導あるいは、懲戒処分の対象となる可能性もあります。

公明正大に判断するとともに、今回のことが再度起こらぬよう、
規定改定、周知等再発防止策も検討してください。

投稿日:2023/07/31 18:45 ID:QA-0129475

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
わかる範囲でですが、
・結婚の予定を言わない方がいいと判断したのは、社員が女性であったため、周りからの目が気になるなら、ということでした。
・社内規定に関しましては、規定集がネット上で見れる状況になっており、周知はされておりません。
・同棲であっても〜補助が出る根拠とは、過去にも同棲を機に社宅を出たものがおり、その際適用しております。

以上でございます。

投稿日:2023/08/01 10:10 ID:QA-0129503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以前にも同様のお尋ねがございましたが、手続きに至らなかった事情におきまして会社側に落ち度がございますので、単なる当人の失念等とは全く異なる状況といえます。

従いまして、遡及支払を基本とされた上でどうしても困難の場合には当人と相談の上減額や不支給等で納得頂くべきといえるでしょう。

投稿日:2023/07/31 22:55 ID:QA-0129482

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/08/01 10:11 ID:QA-0129504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

原因がどこにあるのか明確にしておかないと、再度同様の混乱が起きる可能性があります。
誰がいつ、どのような指示で決定したかなど、逆上れるところまで逆のぼって情報を集め、会社として判断基準を決めましょう。その上で判断するしかありません。

今後はそうした混乱が起きないよう、申し込み資格や締め切りなど厳格に定義しておく必要があるでしょう。

投稿日:2023/08/01 10:05 ID:QA-0129500

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/02 10:59 ID:QA-0129531大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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