病欠による有給休暇取得の制度変更について
自社製勤怠システムを構築するにあたり、病欠による有給休暇取得を認めるかどうかの議論になりました。
経営陣からは、病欠による有給休暇取得は認めないようにしてほしいとの意見があり、それが労働者の不利益にならないかと考えております。就業規則には、「緊急の場合を除き、2週間前に届け出ること」となっていますが、会社設立から現在まで、本人の病欠及び子の看護に対しても有給休暇を認めてきた慣例があるためです。このような慣例があることは経営陣も承知しております。
こうした慣例から事前告知なしにシステムによって制約を設けることは法的に問題はないのでしょうか。問題がある場合、どういった解決策があるのでしょうか。
皆さんのご意見を頂戴いただければと思います。
投稿日:2023/07/27 17:56 ID:QA-0129334
- カシマシさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、2週間前というのは、例えば5日以上のまとまった有休取得以外は、
トラブルに発展した場合は、無効とされる可能性が大きいといえます。
次に、病欠による有給休暇取得は認めないようにしてほしいと言っている経営陣の方に、
その理由を問いてください。
有休申請に理由は必要ありませんので、病欠は認めないなどとすることはできません。
例えば、慣行はあるといっても、あまりに当日欠勤が多く、業務に支障をきたすなどが、
あれば、当日病欠は認めないとすることはできます。
その際、有休は2週間前から前日までとし、その代わり、今後は、当日申請は認めないなどとするのは可能です。
投稿日:2023/07/28 09:56 ID:QA-0129355
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2023/07/28 11:36 ID:QA-0129374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
病欠による有休取得も積極的に認めるべき
▼健康の増進は不健康からの回復と同一線上にあります。経営陣の意見は不適切です。
投稿日:2023/07/28 11:31 ID:QA-0129371
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2023/07/31 10:44 ID:QA-0129454大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
有給取得のため「理由」は問えません。つまり病欠は認めないということ自体が無効な要求です。
ただし申請プロセスは現実的範囲で会社が定められますので、「取得日前日終業時刻まで」など「現実的」設定であれば、拘束可能です。
「2週間前申請」は明らかに不合理であり、適正な有給取得の妨害とも取れます。また過去に認めたことを急に方針変更するのは不利益変更の可能性があります。
有給取得に理由を求めるような意識は危険ですので、経営陣含めてコンプライアンスの意識付けが必要と思います。
投稿日:2023/07/28 14:42 ID:QA-0129395
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2023/07/31 10:45 ID:QA-0129455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法において年次有給休暇に関しましては労働者の希望する時季に付与する事が義務付けられています。
その際、取得希望の理由については制限がございませんので、不利益云々以前に法令上病気の際の取得はNGといった制限を課す措置については法令違反となり認められません。
投稿日:2023/07/28 21:19 ID:QA-0129416
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2023/07/31 10:45 ID:QA-0129456大変参考になった
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