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死亡退職者に伴う遺族への弔慰金等支払について

いつも参考にさせていただいてます。

この度、社員が死亡したことにより(退職金)や(弔慰金)を遺族へ支払う事となりました。

会社の規定では「労働基準法施行規則第42条から第45条までに定めるところにより、同順位の者が2名以上あるときは、その同順位の者の間で定めた代表者に支払う」としております。

今回、死亡した社員は離婚しており、未成年の子どもが2名います。
生計維持、または生計を一にしていた確認は取れていません。仕送りなどはしていなかった と聞いております。面会もしていなかったようです。

社員は、離婚後は実家で実父母と同居しておりました。

この場合、優先順位について
「生計維持の関係がない(子)」と「生計を一にしていた(父母)」
どちらが優先されるのでしょうか?

投稿日:2023/07/27 09:52 ID:QA-0129298

あひるさんさん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

どなたにお渡しすべきは先方様にお任せを

弔慰金とは、死者の功労や死を悼み、遺族を慰めるために、企業や公的機関が支給する金銭のことです。従業員の福利厚生の一環として設けられた慶弔金制度に含まれる場合が多く、支給金額は企業・団体や勤続年数などによって異なります。弔慰金は葬儀の場ではなく、後日遺族に渡すのが一般的です。

投稿日:2023/07/27 11:26 ID:QA-0129310

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/18 10:45 ID:QA-0129949参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

西脇 巧
西脇 巧
弁護士(元労働基準監督官)・社会保険労務士・労働安全コンサルタント/労働衛生コンサルタント・安全管理者選任時研修講師

お問い合わせの件

お問い合わせの条件を踏まえますと、「生計を一にしていた(父母)」にご支給いただくことになろうかと思います。

以下、弊社サービス(https://laborfield.jp/)の掲載記事(一部抜粋)を転記しておきますので、参考にしてくだださい。

■当社の従業員が在職中に死亡した。当該従業員には両親と元妻との間に未成年の2人の子がいるが、いずれも同居していない。この場合、未払い賃金及び賞与、退職金及び弔慰金についてどのように取り扱えばよいか
(回答)未払い賃金及び賞与は相続人である2人の子に支給し、退職金及び弔慰金は退職金規程等において定められた者に支給する必要があります。

死亡退職金及び弔慰金については、退職金規程や弔慰金規程において、「相続人に支払う」あるいは「遺族に支払う」とあるだけで、受給権者の範囲及び順位に関する特段の定めがない場合には、相続財産となると考えられます。そのため、上記未払い賃金や賞与と同様に法定相続人である2人の子に支給することになろうかと存じます。

一方、退職金規程や弔慰金規程等に民法の相続の規定とは異なる受給権者の範囲や順位が定められている場合には、退職金及び弔慰金は相続財産ではなく、「遺族固有の権利」であると解されております(最判昭和55.11.27、最判昭58.10.14)。一般的には労働基準法施行規則42条から45条までを準用すると定められていることが多く、このような定めが規程に存する場合には、遺族固有の権利とみなされる可能性が高くなります。そして、同規則42条1項では、配偶者が最先順位者とされており、配偶者がいない場合には、「子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。」と定められています(同条2項)。

本件で死亡した従業員は既に離婚されていると認識していますので、配偶者はいないことから、①生計を維持している子、②生計を維持している父母、③生計を維持していない子、④生計を維持していない父母の順番で、遺族固有の権利たる退職金及び弔慰金の受給権を得ることになります。従業員の子及び両親ともに同居していないとのことですが、同居していないとしても、仕送り等により生計維持関係が認められる可能性がありますので(※)、貴社において、妻子及び両親について生計維持関係をうかがわせる事情がないかは念のため確認された方がよいかと存じます。

**********
※昭和41年10月22日基発第1108号、平成2年7月31日基発第486号
「労働者の死亡当時において、その収⼊によって⽇常の消費⽣活の全部⼜は⼀部を営んでおり、死亡労働者の収⼊がなければ通常の⽣活⽔準を維持することが困難となるような関係(以下「⽣計維持関係」という。)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。労働者の死亡当時における当該遺族の⽣活⽔準が年齢、職業等の事情が類似する⼀般⼈のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収⼊によって消費⽣活の全部⼜は⼀部を営んでいた関係(以下「⽣計依存関係」という。)が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「⽣計維持関係」があったものと認めて差し⽀えない。なお、死亡労働者が当該遺族と同居しともに収⼊を得ていた場合においては、相互に⽣計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、⽣計依存関係を認めて差し⽀えないこと。この場合、⽣計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費⽣活に対する死亡労働者の⽀出の状況によって判断すること。」
**********

以上の基準に基づき、労災給付の実務では、同居しているかどうか、遺族の収入はどうか、遺族の消費生活に対して死亡労働者の収入(所得)はどの程度賄われていたか等により判断されており、死亡労働者の収入が途絶えた場合において、遺族が通常の生活水準を常態として保てない場合に生計維持関係が認められると判断しております。同居していれば、ほぼ疑いありませんが、同居していない場合には、仕送りの状況を見ることになります。


その上で、いずれも生計維持関係にないといえるのであれば、従業員の子が受給権者となり、さらに、労働基準法施行規則44条において同順位の者があるときは、人数によって等分するとありますので、2人の子が2分の1ずつ、退職金及び弔慰金の受給権を得ることになります(2人の子に支給する必要があります)。

投稿日:2023/07/28 13:31 ID:QA-0129389

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2023/08/15 08:21 ID:QA-0129840大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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