終業時間と勤務日と残業について
雇用契約書の記載で
始業 8:00 就業 17:00
休憩 12:00~13:00
勤務日 月曜から土曜日
時間外労働の有無 有 1ヶ月45時間 1年360時間まで
となっている場合に、残業があるのはわかるのですが、1週間に8時間の時間外が発生していることが当然として就業時間と勤務日を決めることは間違っていないのでしょうか?
残業は突発的なものというイメージなので、初めから時間を決めてしまうことに違和感があるのですが。
36協定も提出していて、残業があるということについては理解しています。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/07/26 13:27 ID:QA-0129261
- アオ2021さん
- 北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
はじめから、週48時間の雇用契約となっていますので、問題あります。
所定労働時間は
法定労働時間内(1日8h、週40h)以内とする必要があります。
投稿日:2023/07/26 16:36 ID:QA-0129270
相談者より
ありがとうございました。至急訂正します。
投稿日:2023/07/27 13:41 ID:QA-0129318大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1日8時間x週6日=48時間と、所定労働時間が上限超えとなっており、労働契約が無効です。
36協定があっても、36協定で定められた時間を超えた残業命令は違法となります。
投稿日:2023/07/26 22:39 ID:QA-0129283
相談者より
ありがとうございました。無効になるんですね。至急訂正します。
投稿日:2023/07/27 13:42 ID:QA-0129319大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「1週間に8時間の時間外が発生していることが当然として就業時間と勤務日を決めること」は明らかに労働契約の内容に反していますので認められないものといえます。
ご認識の通り残業とは必要が発生した際に後日改めて指示されるべき措置ですので、当初からあたかも所定労働時間であるかのように決められておくようなやり方については当然に避ける必要がございます。
投稿日:2023/07/26 23:08 ID:QA-0129287
相談者より
ご回答ありがとうございます。至急訂正します。
投稿日:2023/07/27 13:43 ID:QA-0129320大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
間違っています。
これでは、週の所定労働時間は48時間ということになり、違法です。
週所定労働日が月曜~土曜であれば、あくまで週所定労働時間も月曜~土曜までで40時間以内に収めなければなりません。
本来、土曜日が所定休日であって、土曜の勤務を命ずることもあるのであれば、「週の労働時間は40時間とする。ただし、所定休日に勤務を命ずることもあり、その場合、週40時間を超えて働いた時間に対しては125%の賃金を支払う」といった体で記載することになります。
投稿日:2023/07/27 10:10 ID:QA-0129299
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