就業規則変更時の意見聴取対象について
似たような質問が多い中恐縮なのですが、ピンポイントで答えを見つけられないため、相談させて下さい。
弊社はA県に社員200名の工場が一つ、B県に社員100名程度の工場が3つございます。
この度、A県工場に在籍する労働組合の代表者が全工場の就業規則に意見聴取済みのサインを行いましたが、本来は事業所ごとに行わなければいけないものではないかと声が上がりました。条文を読みましたら、組合の代表者で良さそうなのですが・・ 組合がある場合は、各事業所の意見は不要との判断で大丈夫でしょうか。ご教示お願いします。
投稿日:2023/07/24 15:06 ID:QA-0129191
- AIPさん
- 福岡県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働者過半数以上の組合がある場合には、組合の代表でかまいません。
ただし、
B県で管轄の労基署が異なる場合には、同じ内容の意見書を管轄ごとに提出してください。
投稿日:2023/07/24 17:00 ID:QA-0129198
相談者より
簡潔な回答ありがとうございます。
各工場にも組合の代表はいるので、組合員が納得いかないのも理解できます。でも法律に沿ってはいるので目をつぶってもらうしかないですね。
投稿日:2023/07/25 09:11 ID:QA-0129216大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則として各工場毎に過半数労働組合(それがなければ従業員の過半数代表者)の意見を聴取される必要がございます。
但し、各工場においてもA県工場における過半数労働組合と同一の過半数労働組合が成立している(過半数を割っていれば不可)場合ですと、当該労働組合の代表者のみの意見聴取で差し支えございません。
投稿日:2023/07/24 18:15 ID:QA-0129206
相談者より
分かりやすくありがとうございます。
各工場に支部長はおりますが、存在意義が問われますね。法律に沿ってはいる様なので、目をつぶってもらうことになりそうです。
投稿日:2023/07/25 09:15 ID:QA-0129217大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的には、各事業場(工場)ごとに、過半数労働組合(なければ従業員の過半数代表者)の意見を聴くというのが原則ですが、労働組合が単一組織で各事業場(工場)の労働者の過半数が当該組合に加入している場合であって、各事業場の過半数労働組合の意見が同意見である場合は、労働組合本部の意見書に「全事業場の過半数労働組合とも同意見です」と記載し、当該労働組合本部の意見書の写しを添付して申請することができるというものです。
投稿日:2023/07/25 11:02 ID:QA-0129227
相談者より
>当該労働組合本部の意見書の写しを添付して申請することができるというものです。
この点については知りませんでした。
次回より現地の意見聴取も取り入れるようにお願いしようと思います。
投稿日:2023/07/25 15:43 ID:QA-0129253大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
工場(事業所)ごとに、過半数制している組合であれば、当該組合に対し意見聴取となります。組合のだれが意見するかは組合の内部問題ですので、会社に言うのでなく組合内で問題提起し調整してもらってください。
投稿日:2023/07/25 11:12 ID:QA-0129230
相談者より
回答ありがとうございます。組合の問題と理解しておりますので会社に進言することは考えておりません。
投稿日:2023/07/25 15:40 ID:QA-0129252参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労組の意見聴取で十分なので、法的には可能といえますが、不満の声を和らげるのであれば、各事業所労働者代表の意見を聞くのは問題ないでしょう。あくまで「意見を聞くこと」であって、要求を取り上げる義務はないといえます。その代わりしっかりガス抜きになるような真摯な傾聴姿勢が必要です。
投稿日:2023/07/28 10:05 ID:QA-0129359
相談者より
ありがとうございます
ルートに入れるだけで、諍いは減る要素になると思います。法+αの助言感謝致します。
投稿日:2023/07/28 18:24 ID:QA-0129407大変参考になった
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