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休職に関しまして

いつもお世話になっております。

2点確認させてください。

弊社は傷病休職制度を設けております。
その際、私傷病休職のために全労働日に対して出勤が8割未満となった場合は有休付与対象外としています。
業務上の負傷・疾病のために休職した場合は出勤日数に含める、私傷病であれば出勤日数に含めなくて良いという認識でお間違いないでしょうか。

また、休職していた者に産業医面談を受けてからの復帰を促していますが、産業医事情により復職診断書取得から1か月後の面談となる場合、産業医面談を受けないと復職は認めないとしてもよろしいのでしょうか。
復職診断がでているので、その間おそらく傷病手当金もでません。
本人から復職診断書を取得したのでその時点で復帰したいといったときに1か月後の産業医面談まで待ってもらうというのは休業補償に該当するのでしょうか。
また精神的なもの、身体的なもので扱いに違いがあるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/07/20 16:42 ID:QA-0129086

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・前段はご認識のとおりです。

・復職を最終的に判断するのは会社です。
 産業医の都合で面談まで待ってもらうのであれば、休業手当を支給する必要があります。

投稿日:2023/07/20 18:02 ID:QA-0129094

相談者より

いつもありがとうございます。
前段について確認できて安心いたしました。
また、休業補償について十分に考慮した上で復帰日を検討したいと思います。

投稿日:2023/07/21 17:20 ID:QA-0129145大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①有給付与についてはご認識通りです。
②休職を決め、実行するのは会社であって産業医ではありません。あくまで産業医の所見も含めて判断されます。ゆえに産業医診断無しで復帰を認めない=会社が認めないということになりますので、休業補償が必要です。また復職見込は一ヶ月前くらいにわかるものではないのでしょうか?昨日今日では無理でも、それなりの期間を設定しても診断ができないような産業医で良いのかどうかは検討されてはいかがでしょうか。
尚、あくまで業務の適不適を判断するものであり、医師は貴社の業務の可否判断できません。病因原因は関係ありません。

投稿日:2023/07/20 21:30 ID:QA-0129097

相談者より

とても参考になりました。
弊社産業医が月1しかいらっしゃらないのでタイミングが悪いとこのようなことが起きてしまいます。産業医含め今後検討したいと思います。

投稿日:2023/07/21 17:22 ID:QA-0129147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私傷病の休業であれば欠勤と同じ状況といえますので、当然ながら出勤日数に含める必要性はございません。

そして、「産業医事情により復職診断書取得から1か月後の面談となる」というのは会社側の都合ですので、当人が復職可能と思われる状況であるにも関わらず「産業医面談を受けないと復職は認めない」というのは明らかに不合理であって認められないものといえます。

従いまして、会社判断ですぐに復職を認められるか、または産業医面談までの期間について会社都合の休業としまして労働基準法上の休業手当を支給されるか、いずれかの対応が必要といえます。

投稿日:2023/07/20 23:01 ID:QA-0129106

相談者より

いつもありがとうございます。
1点目について、確信が持てました。
また、2点目についてやはり休業補償が必要なのですね。いずれかで検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/07/21 17:26 ID:QA-0129148大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。

復職可能の診断書がでており、本人がその時点で復帰したいと希望しているのであれば、復職可否の判断は最終的には会社が行うものですから、あえて1か月後の産業医面談まで待ってもらう理由はなく、それでも産業医の都合であえて1か月も待ってもらうということであれば、休業補償も考慮する必要はあるでしょう。

精神的なものであっても、身体的なものであっても、扱い方としては同じで構いません。

投稿日:2023/07/21 07:11 ID:QA-0129110

相談者より

あくまで会社判断であること良くわかりました。よくよく検討したいと思います。
ご回答あいただきりがとうございました。

投稿日:2023/07/21 17:30 ID:QA-0129150大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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