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会社判断での休職延長について

メンタル疾患により主治医の診断書に基づき休職した社員が、以下の例のように「主治医の復職可の診断」以降も休職を継続する場合に、会社から支給する休業手当の要否について、ご教授いただけますでしょうか。
(例)
※当社は復職時に復職可否の判断を産業医に依頼しています。
①主治医の「休職すべき」との診断書に基づいて休職開始
②一定期間後、主治医が診察の結果「復職可」と診断した
③②を受けて産業医の診察したが「復職不可」と診断したため休職継続。
④一定期間後、産業医が「復職可」と診断した
⑤会社が「復職不可」と判断したため休職継続
⑥会社が「復職可」と判断し、休職終了(復職)
・上記の場合、①~②の間は傷病手当金が支給されますが、③以降は傷病手当金は支給されない認識です。
(質問)
・上記例の場合、③~④、⑤~⑥の間は、会社より休業手当を支給すべきでしょうか。
・また、⑤については以下の2パターンが考えられると思い、それによって休業手当支給の要否が変わりますでしょうか。
 (1)上司が面談した結果、「本人から後ろ向きな発言などがあり、復職は尚早」と上司が判断した場合。
 (2)アサインできる仕事がなく「休職を継続」した場合(当社はシステム開発会社で社員がエンジニアの場合、アサインは開発案件の状況などによる事がある)
以上です。
お手数ですが、宜しくお願いします。

投稿日:2022/12/22 09:34 ID:QA-0122115

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・休職規定によりますが、
 復職は会社が決定する、休職期間中は無給とするの2点が明記してあれば、
 休職が継続しているだけですので、休業手当は不要です。

・前職復帰が前提となり、会社は軽微な業務まで用意する義務はありませんので、
 どちらも休業手当は不要です。

投稿日:2022/12/22 10:54 ID:QA-0122121

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきます。

主治医、産業医が復職可と診断しているが、会社が「アサインする仕事がない」という理由で休職を継続することが可能か?という事に関していかがでしょうか。休職事由が消滅しているにもかかわらず会社都合で休職を継続する事が問題とならないのか、会社都合の休業と見做され休業手当支払いが必要とはならなしでしょうか。
なお、就業規程には「復職の判断は会社が行う」「休職中は無給」と明記されています。

お手数ですが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/12/22 17:07 ID:QA-0122130大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

安全牌方針(休職継続)をお薦め

▼会社・主治医・産業医と就業の是非に就いての知見が不一致の場合、最終的には、雇用主の責任で就業の是非を決めることになります。因みに、本人からの聞取りは二義的判断要素となります。
▼これら関係者の意見に基づき熟慮の上、会社が最終判断を行うことになります。一般論となりますが、どうしても迷うなら、安全牌方針(休職継続)をお薦めします。

投稿日:2022/12/22 10:56 ID:QA-0122123

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加の質問になりますが、
主治医の休職すべきという診断書があれば、健保から傷病手当金が支給されますが、主治医が復職可の診断すれば、産業医や会社が復職不可と判断しても傷病手当金は支給されないと認識しています。その間の給与の補填としても会社からの休業手当を支給すべきかとも思いますが、その点はいかがでしょうか。

お手数ですが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/12/22 17:14 ID:QA-0122131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

・すべては休職規定次第です。
貴社独自規定によって「復職時に復職可否の判断を産業医に依頼」=復職日も産業医が決定
というのが、会社の意思という意味でしょうか。
誰が、いつ、復職させたかが規定次第となります。
傷病手当金は会社の制度ではないので、切り離して判断となるでしょう。

休職期間中は無給。復職後は有給というだけですので、休職中である限りは無給です。

・休業手当は会社命令で休業させる時の手当ですので、休職期間中であれば不要です。休職が終わったにもかかわらず、休業を命じた場合は必要です。

尚、「(1)上司が面談」すべき内容が間違っていませんでしょうか。医学の素人が病状を聞いたところで判断できるものではありません。会社が判断するのはアサインした業務が出来るのかどうかだけです。定時に出退勤し、予定通りの業務遂行ができるなど、業務面のみ上長は判断ができるはずです。
本人が「治った」と発言しただけ等では根拠になりません。「治った」と申告しながら遅刻欠勤が続くなど、ざらにあることです。

投稿日:2022/12/22 14:51 ID:QA-0122127

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加での質問になりますが、復職の最終判断は会社ですが、主治医・産業医が復職可と判断したにもかかわらず、会社が復職不可と判断し休職を継続する場合、会社都合の休職とみなされ休業手当の支払い義務が発生しないか という点が気になっています。
いかがでしょうか。

お手数ですが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/12/22 17:30 ID:QA-0122133大変参考になった

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