無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定労働時間7時間の場合の労働基準法における時間外労働

いつも参考にさせて頂いております。

6月から社員の残業管理を任されました。
労働基準法での法定労働時間(8時間)での上限はWEB検索でも表示されますが、
所定労働時間7時間となった場合は以下の数字はどのように変わるのでしょうか。

<原則>
・1ヶ月あたりの残業時間上限 月45時間
・1年あたりの残業時間上限  年360時間

<特例>
・1ヶ月あたりの残業時間上限 80時間(複数月平均上限)
               100時間(単月上限)
               年6回(特例適応可能な回数)
・1年あたりの残業時間上限  年720時間

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示頂けると幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2023/07/13 12:44 ID:QA-0128909

佐藤さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法での上限は、法定労働時間である1日8時間、1週間40時間を超える時間についてのカウントです。

所定労働時間7時間の場合には、1日8時間まではカウントしないというだけで、
労基法の数字が置き換わるということではありません。

投稿日:2023/07/13 14:15 ID:QA-0128914

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定tと法定

▼一般的に残業と呼ばれるものは、厳密には法定時間外労働(時間外労働)と法定時間内労働(所定外労働時間)に分けられます。.
▼まず前提として、労働基準法によって法定労働時間は1日8時間、週40時間と決められています。時間外労働時間とは、法定労働時間を超過した残業時間のこと です。.
▼例えば、月曜から木曜まで8時間労働し、金曜に9時間労働したの場合は、金曜日の1時間が時間外労働となります。.
▼一方、 所定外労働時間とは就業規則で定められている労働時間(所定労働時間)を超過した時間のこと です。. 先ほどの例と同じく、月曜から木曜まで8時間労働し、金曜に9時間労働したとして、所定労働時間が7時間の場合、所定外労働時間は6時間となります。.

投稿日:2023/07/13 20:04 ID:QA-0128929

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
弊社の場合、1日に対して所定労働時間7時間+所定外労働時間1時間=法定労働時間となる旨、理解しました。
月の日数により所定外労働時間に変動があるので、注意していきたいと思います。

投稿日:2023/07/14 09:58 ID:QA-0128944大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

36協定上の1ヶ月あたりの残業時間上限月45時間、1年あたりの残業時間上限年360時間というのは、法定労働時間である1日8時間、1週40時間を超えた場合の上限時間をいいます。

所定労働時間が7時間であれば、8時間までは36協定における時間外労働には該当しないということです。

したがって、数字を変える必要はありません。

投稿日:2023/07/14 06:08 ID:QA-0128930

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する資料