雇用契約書(労働条件通知書)について
①労働条件通知書と雇用契約書はどちらか1つでも問題ないでしょうか。
②もしくは、労働条件通知書 兼 雇用契約書としても問題ないでしょうか。
③試用期間があります。
試用期間と試用期間終了後の契約内容が異なるため2種類作成していますが、雇用契約書は2種類まとめて渡すべきですか。それとも、試用期間終了時にもう1種類の契約書を渡せばよいでしょうか。
投稿日:2023/07/11 14:35 ID:QA-0128826
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①どちらか1つが通常ですが、最近では、双方署名捺印方式の雇用契約書が主流です。
②シンプルに雇用契約書だけでよろしいでしょう。
③試用期間というのは、雇用契約の1部です。雇用契約書は雇い入れ時に締結するものですので、
はじめにひとうだけです。その時点で、試用期間後、どこが異なるのかわかれば記載して
おきますし、不明であれば、次は、辞令として交付してください。
投稿日:2023/07/11 17:42 ID:QA-0128839
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2023/07/13 11:26 ID:QA-0128901大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件の明示は企業の義務なので、それ文書化したものが雇用契約であり条件通知書です。
①②両者はほぼ同様の情報が記載されているはずなので、いずれかで良いでしょう。本人署名と会社押印で二葉作成し、互いに保存することが多いでしょう。
③試用期間中の条件と本採用後の条件、その切替えの日付などが明記されていれば雇用契約一本で済みます。
投稿日:2023/07/11 21:34 ID:QA-0128846
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2023/07/13 11:26 ID:QA-0128902大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①基本的にはどちらか1つで大丈夫です。
②それはそれで問題はありません。
③試用期間と試用期間終了後の契約内容が異なるのであれば、最初からその旨を列記しておけば何も問題はなく、雇用契約が成立し、その中で最初の〇か月間は使用期間として雇用がスタートするという位置づけですから、使用期間終了時に改めて雇用契約書を渡す必要はありません。
投稿日:2023/07/12 07:19 ID:QA-0128850
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2023/07/13 11:26 ID:QA-0128903大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、労働基準法上で義務付けられているのは書面による明示のみですので、いずれであっても差し支えございません。
②につきましては、それでもよいですし、いずれか一方の名称でも差し支えございません。但し、雇用契約書の場合は双方が取り交わして署名捺印をされるといった対応になります。
③につきましては、一般的には試用期間の労働条件を別途定められた上で通常の雇用契約書のみを交付される事になります。試用期間であっても、法令上は本採用とほぼ同様の扱いとされるからです。
投稿日:2023/07/12 18:41 ID:QA-0128878
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
再度質問させていただきます。
>③につきましては、一般的には試用期間の労働条件を別途定められた上で通常の雇用契約書のみを交付される事になります。試用期間であっても、法令上は本採用とほぼ同様の扱いとされるからです。
とありますが、試用期間と本採用で労働条件が異なる個所が多いです。
(勤務場所、時給と月給、各種手当対象と対象外、固定勤務とフレックスタイム制、退職金・賞与・昇給の有無など)
試用期間と本採用の契約書を2通作成することで何か問題はありますでしょうか。
投稿日:2023/07/13 11:34 ID:QA-0128905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働条件通知書と雇用契約書は別物
▼労働条件通知書は会社の個人間で雇用契約が成立した場合に発行が義務付けられているものであり、会社が従業員となる個人に対して一方的に通知する書類です。
▼雇用契約書は会社と個人がそれぞれ記載された内容について確認し、お互いに署名・捺印をした上で1部ずつ手元に保管する書類です。
▼この点より、労働条件通知書は会社の意向のみが反映されているものである反面、雇用契約書は会社だけでなく従業員の同意も明確に読み取れる書類といえます。
▼法律においても労働条件通知書と雇用契約書の取り扱いは異なっています。労働条件通知書が適応されるのは労働基準法、パートタイム労働法、労働者派遣法であり、労働契約の期間や就業時間についての規定、賃金や賞与、解雇や退職、休日および有給休暇の取得について、安全や衛生面についての項目など、定まった事項をすべて掲載した書類を交付することが義務付けられています。
▼法律で交付が義務付けられているので遵守していない場合には罰則が設けられており、交付義務を怠ったときには30万円以下の罰金が科されます。加えて、通知書に記載された労働条件が守られていない場合にも同様の罰則が適用されるなど、労働条件通知書はかなり強い効力を持っています。
▼雇用契約書が適応されるのは民法であり、交付しなかった際の罰則はなく、会社と従業員の間で同意があったことを証する任意の書類として取り扱われているのみです。
投稿日:2023/07/12 19:35 ID:QA-0128880
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2023/07/13 11:26 ID:QA-0128904大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「試用期間と本採用の契約書を2通作成することで何か問題はありますでしょうか。」
― あくまで一般的な対応を申し上げたに過ぎませんので、2通作成でも問題はございません。
投稿日:2023/07/14 17:37 ID:QA-0128959
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
理解し、解決しました。
投稿日:2023/08/02 15:28 ID:QA-0129539大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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