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月60時間を超える法定時間外労働の考え方について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、所定休日を土曜日、法定休日を日曜日としております。
また、土曜日に休日出勤があった場合に、無条件で法定休日と同じ35%の割増賃金を支払っております。

この際、月60時間を超える法定時間外労働の考え方・カウントの仕方は、以下①または②のどちらになりますでしょうか。

①土曜日の労働時間は、法定休日と同様の35%割増を支払っているので月60時間のカウントに含めなくてよい。
⇒ 「月~金の残業時間」で月60時間を超えた分が50%割増となる。

②土曜日の労働時間を35%割増としていても、土曜日は弊社における所定休日となるため、月60時間のカウントに含めなければならない。
⇒ 「月~金の残業時間+土曜日の労働時間」で月60時間を超えた分が50%割増となる。

基本的な質問で恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/07/07 19:58 ID:QA-0128684

T-Kさん
静岡県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

②です。

土曜日の支払い方が35%増しであれ、時間外労働になるからです。

投稿日:2023/07/10 09:38 ID:QA-0128716

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
理解いたしました。

投稿日:2023/07/11 12:56 ID:QA-0128814大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

②です。
割増手当を払おうと労働実績は変わりません。すべてカウントされます。

投稿日:2023/07/10 17:13 ID:QA-0128771

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
理解いたしました。

投稿日:2023/07/11 12:56 ID:QA-0128815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月60時間の残業とは、当然ながら労働基準法上の時間外労働を指しています。

そして、法定休日労働以外の休日労働の時間につきましては割増率に関係なく全て時間外労働の対象とされますので、カウントされる必要がございます。

投稿日:2023/07/10 22:31 ID:QA-0128782

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
詳細にお教えいただき、理解が深まりました。

投稿日:2023/07/11 12:57 ID:QA-0128816大変参考になった

回答が参考になった 0

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