フレックスタイム制での中抜け
フレックスタイム制の場合(フレキシブルタイムが設けられている場合はフレキシブルタイム中)、中抜けなど自由に休憩を取得することも可能だと思うのですが、中抜けする場合に事前に上長に相談が必要というのは問題ないでしょうか。
また、労働時間の管理において、社員に申告してもらう時間は、始業時間と終業時間は中抜けなどの時間を含めた実際の時間とし、中抜けなどの業務を行っていない時間は休憩時間とすることで問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/07 10:25 ID:QA-0128668
- 質問者1さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
中抜けの際に、上司に相談、申告してもらうなどは、制度上、出退勤は本人の裁量にゆだねられていますので、できません。
一方、中抜けはあまり想定していない制度ですが、
中抜けの際には、必ずタイムカードを押してもらうなどのルールは、労使協定に定めておく必要があります。
投稿日:2023/07/07 17:07 ID:QA-0128676
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
中抜けのルールを定める労使協定は、フレックスタイム制を採用する際に作成する労使協定のことでしょうか。就業規則への記載では問題があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/10 15:42 ID:QA-0128761大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自由出勤制がフレックスタイム制の大原則である事からも、中抜けをされる事も原則自由といえます。その際、上司に報告してもらうのみであれば問題ございませんが、相談となれば当然ながら拒否される場合も容易に想像出来ますし、そうなれば自由出勤制とは言い難いですので認められないものといえます。
一方、後段の中抜け時間の取り扱いにつきましてはそのような対応で差し支えございません。
投稿日:2023/07/07 20:54 ID:QA-0128688
相談者より
ご回答ありがとうございます。
2点とも回答いただき感謝いたします。
投稿日:2023/07/10 15:25 ID:QA-0128759大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもフレキシブルタイムとはいつ出社してもよい時間帯ですから、その時間帯に中抜けをするのも自由であって、都度、上長への相談、許可等は必要ありません。
あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出退勤時間や働く長さを労働者が自由に決定することができる、という制度ですから、中抜け時間を休憩時間として取り扱う必要もありません。
投稿日:2023/07/08 07:37 ID:QA-0128692
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/11 17:37 ID:QA-0128837参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「上長に相談」ではなく「上長に申告」なら問題ないでしょう。許可は不要なので、休みにいちいち決済を取るようですとフレックス制に反することになります。
投稿日:2023/07/10 12:54 ID:QA-0128748
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/07/11 17:37 ID:QA-0128838参考になった
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