保険関係成立届・概算保険料申告書について
保険関係成立届・概算保険料申告書についてご質問です。
保険関係成立時はパート(所定労働時間週20時間未満)のみ雇入れした場合、新規の概算保険料申告書には労働保険料のみの金額になると思うのですが、年度(3/31)の途中で雇用保険に加入する者が増えた場合、概算保険料申告書は訂正しないといけないのでしょうか?それとも次の年度更新時に確定精算というかたちになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
投稿日:2023/06/28 14:33 ID:QA-0128413
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、次年度確定精算で問題ありませんが、
賃金総額の見込額が当初の申告より2倍を超えて増加し、かつ、
その賃金総額による概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、
増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。
投稿日:2023/06/28 16:18 ID:QA-0128422
相談者より
なるほどですね!ありがとうございました!
投稿日:2023/06/29 08:27 ID:QA-0128433大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働保険料の申告につきましては、ご周知の通り最初に概算保険料で申告された後翌年の年度更新手続きの際に確定保険料で最終申告される扱いとなります。
雇用保険料に関しましても労働保険料に含まれますので同様の扱いとされます。
従いまして、賃金総額が当初の見込みより大幅に増加する等特別な場合を除きまして、翌年の確定精算で差し支えございません。
投稿日:2023/06/28 16:36 ID:QA-0128424
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