振替休日について
残業代についてお伺いします。
所定の休日に出勤し翌週に振替した場合の残業代は普通残業のところに記載で問題ないのでしょうか?
投稿日:2023/06/28 13:51 ID:QA-0128411
- こりちゃんさん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休ではなく、事前に休日と労働日を振り替える振休の場合は、
週40h超えた時間については、普通残業の1.25倍ではなく、0.25だけ加算ということになります。
振替加算などの項目がベターですが、
あとは給与計算システム上の機能にもよります。
投稿日:2023/06/28 15:31 ID:QA-0128417
相談者より
振替加算の項目がなく迷っていましたが
自動計算で1.25されてしまうので0.25の計算を手入力して金額の記載をしようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/28 17:04 ID:QA-0128426大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日の場合ですと、元の休日は労働日に変わりますので、休日労働としての割増賃金支払については不要とされます。
一方、元の休日に勤務される事によって通常であれば当該週の労働時間が40時間を超える場合が多くなるものと思われますが、その場合ですと時間外労働割増賃金の支払義務が発生する事になります。
御社における「普通残業」の定義が分かりかねますが、仮に時間外割増も含めて記載されているとすれば、そちらへの記載で差し支えございません。
投稿日:2023/06/28 15:44 ID:QA-0128421
相談者より
弊社の普通残業は8時間越40時間越の部分で1.25される計算になってます。
法廷内残業の項目もありましたが、そこに記載すると振替なしで所定休日1日出勤したことになってしまうなと思い悩みましたが、普通残業で0.25計算で算出して記載しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/28 17:10 ID:QA-0128429大変参考になった
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