採用取消について
小売業専門店です。今回、新たに出店を予定
していました店舗が相手先の事情により急遽
中止となりました。こちらとしては出店をす
るためにいろいろな努力を行っていましたが
甲斐も無く断念した次第です。
そこで既に10名弱のパートタイマーを採用しており、近隣の店舗もなく、採用を取り消さざるを得ない状況です。そこで、既に文書と電話にて採用の通知を出している場合、
取り消す際にはどのような対応をすれば宜しいでしょうか?解雇予告手当、お見舞金など
の支払いが必要でしょうか?ちなみに約1箇月の待機期間です(通知を出してから)
教えて下さい。お願いします。
投稿日:2008/06/24 13:10 ID:QA-0012836
- にきさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
採用取消措置の選択肢と留意点
■「(通知を出してから)約1箇月の待機期間」ということは、「採用通知後、1カ月後に勤務開始の約束」ということですか? もしそうなら、現在は、待機期間中? それとも同期間中のどの時点? 或いは、待機期間経過済み? のいずれの時点にいるのですか? 採用取消以外に選択肢がなければ、対応が遅くなるほど解決が難しくなる可能性の懸念からの質問です。
■今回の取消が解雇に当たるかどうかは、その内容が労働契約の成立を示しているか否かによります。行政上の一般的解釈では、① 労働者の労務提供の意思確認をした、② 勤務開始日、勤務場所、賃金などを通知した、の2点が成立の判断要件とされています。現況は如何でしょうか?
■これは行政解釈ですから法的拘束力はありませんので、会社として一定の経済的負担をする用意があるかどうかによって、対応の仕方を変えることが必要です。最悪シナリオは「労基法20条に基づく30日分以上の平均賃金の支払い」でしょうし、最善のシナリオは、誠意をもって、事情説明と謝罪だけで支払い金なしに同意していただくことです。
■いずれの場合でも、最初に申し上げたとおり、対応が遅くなるほど話がこじれる可能性があります。10名中の1人でも強硬姿勢をとれば、他の人たちもそれに引きずられる事例は多くあります。最悪の準備をした上で、あまり小出し戦術に頼ることなく、短期間で決着するのが賢明な方法だと思います。なお、相手先企業への損害賠償求償は可能なのでしょうか?
投稿日:2008/06/25 11:04 ID:QA-0012856
相談者より
投稿日:2008/06/25 11:04 ID:QA-0035147大変参考になった
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