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休日にかかった深夜残業

いつもお世話様です。
さて、質問させてください。
当社は土日はお休みなのですが、たとえば金曜に残業をして、そのまま土曜の深夜2時まで残業した場合、土曜になってしまった2時間分の残業単価は、休日単価として支払わなければいけませんか?それとも、金曜の続きで残業したのだから、平日の残業単価でよいのでしょうか?

投稿日:2008/06/24 09:48 ID:QA-0012830

*****さん
東京都/化学

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

法定休日でなければ休日単価支払いは不要

ご相談を拝見しご連絡差し上げます。

法定上の休日は、「4週4休」つまり週1日です。
従って、御社就業規則に特段の定めをしていなければ、(※日曜日を法定休日と考えれば)このケースでは休日単価での残業代支払いの必要はありません。
 ※ただ、「金曜の続きで残業したのだから」不要というわけではありません。

ご参考まで。

投稿日:2008/06/24 14:08 ID:QA-0012838

相談者より

ありがとうございました。
とてもよく分かりました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/24 15:00 ID:QA-0035138大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

連続した深夜労働に対する割増

■2日間にわたる継続勤務について、労働時間の関係では1勤務として扱われますが、割増率は暦日単位で適用されることになっています。
■従って、土曜の深夜 00:00~02:00 の2時間に対しても、通常割増と深夜割増を加算した 150%以上 の支払が必要ですが、法定休日としての割増は不要です。
■仮に、土曜が(そのようなことは稀ですが)法定休日としている場合、或いは、休日には10%以上加算を適用するとの労使協定があれば、法定休日の場合と同様、合計 160%以上の支払が必要になります。

投稿日:2008/06/24 14:32 ID:QA-0012839

相談者より

ありがとうございました。
とても役にたちました。今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2008/06/24 15:02 ID:QA-0035139大変参考になった

回答が参考になった 0

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