取締役会の開催時期について
会社法で取締役会は、3ヶ月に1回以上開催しなければならない、とありますが、役員が月末に出張が入っていたため、月の半ば(例えば3月15日)に開催した場合、次の取締役会は通常の月末(例えば6月30日)とするのは、会社法に抵触しますか?
よろしくお願いします。
投稿日:2023/06/26 08:58 ID:QA-0128294
- しえんたんさん
- 栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取締役会の開催頻度や開催時期
▼会社法によれば、最低でも年に4回は取締役会を開催する義務があります。なぜなら、代表取締役は取締役会に執務状況を3ヵ月に1回以上は報告する必要があるためです(会社法363条1項各号)。
▼また取締役ならば、誰でも取締役会の招集をかけられます。基本的には対面会議やオンラインで開催しますが、「書面決議」という方法もあります。書面決議とは、議決権のある取締役全員に議題を書類やメールで送り、全員の賛成を得てかつ監査役の意見がない場合に可決される手段です。
▼書面決議は取締役のスケジュール調整が難しい場合に活用されます。但し、書面決議を行うには定款の記載が必要です。
投稿日:2023/06/26 10:17 ID:QA-0128295
相談者より
回答ありがとうございました。
明確な回答はありませんでしたが、3ヶ月を超えずに、前回が3月15日なら今回は6月15日までに開催しなければならない、と理解しました。
投稿日:2023/06/26 15:27 ID:QA-0128315参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に限らず、通常法令で定められた期日に関しましては厳格に解されるものになります。
従いまして、3月15日開催であれば、遅くとも6月15日までには開催されるべきといえます。
投稿日:2023/06/26 18:58 ID:QA-0128334
相談者より
回答ありがとうございました。
3ヶ月以内で開催となるよう対応したいと思います。
投稿日:2023/06/27 07:39 ID:QA-0128344大変参考になった
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