取締役会規則の定め
おたずねいたします。当社では、取締役会の開催を以下の通り定めています。
・定時取締役会は、原則として毎月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて開催する。
実際の開催月は、4月、6月(2回:株主総会の招集と総会後の取締役会)、7月、9月、10月、11月、12月、2月、3月の計10回となっています。
これに対して、年に2回、非開催の月(5月と1月)があるのでは、原則として毎月1回開催とはいえないのではないかとの指摘が常勤監査役よりなされました。一方、解釈として、原則の範囲内ではないかとの意見もあります。
12か月中10か月の開催では、原則、毎月1回とは言えず、規則を改定した方がよろしいでしょうか。
投稿日:2023/04/02 20:08 ID:QA-0125576
- yukinkoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
大半に違和感や抵抗感が存在しないこと
▼「原則」いう意味を素直に定義すれば、「表現の人間の社会的活動の中で、多くの場合に当てはまる基本的な規則や法則」ということになるでしょう。
▼しばしば「原理」と区別せずに用いられるますが,原理は物事を成り立たせる根本的な決まりの意で,主として存在や認識に関係するものです。
▼それに対して原則は人間によって社会に適用するために決められた規則の意で,主として人間の活動に関係するものです。
▼「原則」が受入れられるには、大半に違和感や抵抗感が存在しないことがキーになります。
投稿日:2023/04/03 15:36 ID:QA-0125604
相談者より
ご回答ありがとうございます。多くの方に、受容してもらえる範囲であれば、現行の定めで運用してもよいものと解釈いたしました。
確認をしてみます。
投稿日:2023/04/03 22:42 ID:QA-0125622参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則月1回ですので、やむをえない事情で実施されない月が発生しても直ちに問題とはならないものといえます。
しかしながら、当事案の場合ですと、当初から非開催の月が設定されていますので、そうであればやはり原則月1回開催とは言い難いものといえます。
従いまして、常勤監査役の指摘された通りですので、規則改定をされるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/04/03 21:08 ID:QA-0125620
相談者より
ご回答ありがとうございました。開催月を年度計画で明示しておりますので、条文を改定する方が安全だとわかりました。
投稿日:2023/04/04 09:34 ID:QA-0125632大変参考になった
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