急遽衛生委員会が開催できなかった場合について
月末に衛生委員会を開催しようとしたところ、衛生管理者が家庭の事情で急遽参加できず、中止となった場合(月1回の開催ができず、他は毎月開催している)においても、罰則はあるのでしょうか。衛生管理者不在で実施、もしくはメールでのヒアリングによる実施を代替しておけば問題ないのでしょうか。
投稿日:2024/08/23 08:57 ID:QA-0142414
- 勉強中さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
是正勧告の対象とはなりますが、いくなり罰則ということではありません。
急遽参加できない場合には、衛生管理者不在で実施してもかまいません。
会社の衛生委員会開催のルールとして、
例えば、メンバーの3/4以上参加など決めておくとよろしいでしょう。
投稿日:2024/08/23 14:57 ID:QA-0142442
相談者より
ご教示ありがとうございました。
衛生管理者不在でも実施し、議事録を残していただくよう共有しておきます。
投稿日:2024/08/26 09:29 ID:QA-0142486参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、罰則が即適用される可能性は極めて低いでしょうが、法令上の義務を果たしていない事に変わりはございません。
衛生管理者が急病等で欠席される可能性は当然にございますので、極力別の日に開催またはリモート開催等柔軟なやり方で対応されるべきといえます。
投稿日:2024/08/24 18:20 ID:QA-0142467
相談者より
ご教示ありがとうございます。
柔軟な対方法等、検討いたします。
投稿日:2024/08/26 09:30 ID:QA-0142487参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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