取締役会の回数について
取締役会は、会社法上では3ケ月に1回以上開催しなければならないとしています。
会社の取締役会規程では、月1回としていた場合、会社法上最低限の3ヶ月に1回の頻度での開催ですと
問題はあるでしょうか?
法令と規程のどちらが優先されますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/24 15:00 ID:QA-0096964
- Yai Konさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令はあくまで最低基準を示しているものに過ぎません。
従いまして、会社規程におきまして法令内容を上回る開催回数が示されていれば、当然ながらその回数で開催する義務が生じる事になります。
但し、人事労務の範疇外となる事柄ですので、実務詳細に関しましては法務担当または経営コンサルタント等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2020/09/24 20:18 ID:QA-0096994
相談者より
大変参考になりました!
ありがとうございました。
投稿日:2020/10/16 15:01 ID:QA-0097580大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
優先
公的規則が優先ですので、法律上の定めた回数を守るのが優先。取締役会規定は貴社が定めたものなので、反した場合の罰則などないのではないでしょうか。現実に合わないのであれば、修正した方が良いかと思います。
投稿日:2020/09/25 13:34 ID:QA-0097033
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/10/30 15:05 ID:QA-0097950大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
会社法に3か月に1回以上開催しなければならないとあるのは、別の見方をすれば、最低でも3か月に1回は開催しなさいということになります。
ですから、御社取締役会規定に月に1回開催すると定めているのであれば、法の規定(最低基準)を上回る定めということになりますから、規定にしたがい開催すればいいでしょう。
投稿日:2020/09/25 15:21 ID:QA-0097038
相談者より
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/10/30 15:06 ID:QA-0097951大変参考になった
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