労働条件の変更について
派遣社員の労働条件の変更について、派遣元事業所からの相談です。ある派遣先事業所が業績不振等の為、今受け入れている派遣社員のシフトを2交替制から、3交替制へと変更したいと言ってきました。時給に変更はないのですが、残業(時間外)手当が減る事により、派遣社員の受け取る給与総額が減少する事になります。その派遣先への派遣社員の契約期間は、残り6ケ月程あります。このような契約期間の途中でのやむを得ない労働条件の変更で、結果的に不利益を被った派遣社員から、申し立てがあった場合、派遣元はどのような責任を負う可能性がありますでしょうか?
投稿日:2008/06/12 13:26 ID:QA-0012728
- *****さん
- 熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外労働の減少に伴う賃金減少は不利益?
■「残業(時間外)手当が減る」が「時間外労働が減る結果」を意味するのであれば、「時間内」である所定労働時間は変わらないと考えてよいのでしょうか? 若しそうならば、「時給に変更はない」とのことですから、所定内賃金は変わらないわけになりますね。
■「時間外労働が減り、その減った労働に対応する残業手当が減る」ことを、「不利益を蒙る」と認識すべきかどうかについては、労働法の観点によるか、個人別実態の立場に立つかにより、複数の意見が予想されますが、前者の観点からは「不利益を蒙る」と判断するわけにはいきません。
■最初に触れた、所定労働時間が減らされる場合は、別の話になりますが、ご説明の範囲内では、派遣元としては、残りの期間について、現派遣契約を継続させる努力は要求されることは当然ですが、ご相談の「不利益」と表現されている事項に関しては、格段の責任を負うことにはならないと考えます。
投稿日:2008/06/12 14:39 ID:QA-0012730
相談者より
投稿日:2008/06/12 14:39 ID:QA-0035093大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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