非常勤役員の無報酬について
お世話になります。
株主総会後に役員の改選があり新執行体制となり旧代表取締役社長は常勤であったが新代表取締役社長は親会社からの非常勤であるため報酬は無給となりました。当初の役員報酬額より計画を下回ることとなるが事業計画変更による損金等の入替や税務署、年金事務所等の対応が必要でしょうか。
御指導お願いいたします。
投稿日:2023/05/24 10:32 ID:QA-0127179
- アトム2号さん
- 鳥取県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険につきましては、旧代表取締役が退任される場合には被保険者資格喪失届の年金事務所への提出が必要ですが、非常勤で無報酬の新代表取締役に関しましては被保険者となりませんので原則手続きは不要となります。
その他の事項につきましては、人事労務ではなく税務関連になりますので、税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/05/24 22:01 ID:QA-0127201
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/05/25 09:09 ID:QA-0127209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
新社長は、親会社で社会保険に加入しているのでしょうが、
こちらでは、役員報酬なしということですので、資格取得できませんので、
二以上勤務の対象でもなく、現時点では何もすることはありません。
税務署につきましては、念のため税理士さんに確認してください。
投稿日:2023/05/25 09:06 ID:QA-0127208
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 18:35 ID:QA-0127340大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員報酬を0円の場合
▼一つ知っておくべきは、極端な話、役員報酬が0円でも社会保険料が発生する点です。
投稿日:2023/05/25 11:21 ID:QA-0127223
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 18:36 ID:QA-0127341大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社保非対象であれば、手続きも不要となります。
税務については所轄税務署の確認をお願いいたします。
投稿日:2023/05/25 21:28 ID:QA-0127260
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/05/29 18:36 ID:QA-0127342大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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