無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

固定残業代と休日出勤手当

固定残業代と休日出勤
いつも拝見させていただいております。
同賃金期間内で、残業時間が固定残業時間分に満たず、休日出勤をした場合の手当支給についてご教示ください。

例)時給1000円
固定残業時間40時間分5万を支給
当該賃金期間の残業が20時間、
日曜日の休日出勤(法定休日)が3時間の場合(割増1350円/時)

①固定残業時間40時間を満たしていなくても、
3時間分35%増(割増1350円/時×3時間)で支給 10万+4050円
②割増時間あわせても23時間のため
3時間分の35%-25%の差額をプラスして支給 10万+(4050円-3750円)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/22 16:03 ID:QA-0127076

スヌスヌさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代の規定にどのように記載されているかによります。

固定残業代に法定休日は含まないのであれば、①で別途支給してください。
10万でなく、5万では。

投稿日:2023/05/22 17:31 ID:QA-0127086

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則を確認いたします。

>10万でなく、5万では
はい。申し訳ありません。

投稿日:2023/05/23 09:04 ID:QA-0127102大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則上の固定残業代の定義によるものといえます。

すなわち、固定残業代について通常の残業のみならず休日勤務にも適用される旨の定めがあれば、休日勤務時間分の賃金を加えても固定残業代の範囲内で収まっている限り別途の支給は不要になります。

これに対し、特に休日勤務対象となる定めが無いようでしたら、固定残業代を充てる事は出来ませんので新たに3時間分の休日割増賃金¥4,050の支給が必要とされます。

投稿日:2023/05/22 21:34 ID:QA-0127096

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則を確認いたします。
ご丁寧にありがとうございます。

投稿日:2023/05/23 09:05 ID:QA-0127103大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

固定残業代制度のもとで、休日出勤をした場合の手当支給については、就業規則にどのように定めているかによります。

就業規則には、固定残業代が、時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか、それとも、深夜割増賃金や休日割増賃金にも充てられるのかを明確にしておく必要があり、その定めに従うことになります。

投稿日:2023/05/23 07:44 ID:QA-0127099

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則を確認いたします。
ご丁寧にありがとうございます。

投稿日:2023/05/23 09:06 ID:QA-0127104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則の固定残業支給要件の規定次第です。法定休日を対象とする場合は適用できます。対象とするという記載がなければ別途支給して下さい。

投稿日:2023/05/23 09:28 ID:QA-0127113

相談者より

ご回答ありがとうございました。
承知いたしました。
就業規則確認いたします。

投稿日:2023/05/23 10:32 ID:QA-0127128大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料