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夜勤勤務がある場合の出勤日数に関して

いつもお世話になっております。

夜勤が発生した際の、出勤日数の取扱いについて質問がございます。

当社は、変形労働時間制をとらず、週休2日制をとっております。
しかし、たまに深夜の対応が発生する場合があります。

月曜日 9時~18時まで勤務し、その後21時~3時まで勤務
火曜日 夜勤明け後勤務なし
水曜日 9時~18時
木曜日 9時~18時
金曜日 9時~18時
土曜日 休み
日曜日 休み

上記の場合、通常週5日勤務のところ、週4日勤務となり、月の所定労働日数が足りなくなります。
その場合、どのように対応すべきでしょうか。
火曜日の勤務がないので、日数が足りない分を欠勤とすべきなのでしょうか。
また、火曜日の分を出勤扱いとすることは可能なのでしょうか。

変形労働時間制をとっていない為、火曜日の労働時間を短くすることもできずないので、出勤とする場合は夜勤明けで8時間働くしかないのでしょうか。

また、例えば、上記の週に4日勤務となった代わりに、翌週に週6日勤務にして月の所定労働日数を調整することは可能なのでしょうか。

以上、ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。

投稿日:2023/05/19 17:31 ID:QA-0127031

M.A.Kさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務日数についてはたとえごく僅かの勤務時間や前日からの継続勤務であっても、当日に勤務がなされた場合にはカウントされる必要がございます。言い換えれば、休日や休暇等で丸1日勤務が無かった日以外は全て勤務日数となります。

従いまして、当事案に関しましても、火曜は当然に勤務日数に含まれます。

但し、労働時間の計算に関しましては日を跨いで継続している場合原則前日分の労働時間として扱いますので、継続勤務で8時間を超えますと時間外割増賃金の支払が必要とされます。

投稿日:2023/05/19 21:41 ID:QA-0127041

相談者より

この度は、ご教授いただきありがとうございます。
その場合、上記の週の出勤日数は、4日ではなく、5日になるということで宜しいでしょうか。

火曜日夜勤明け後、労働の有無にかかわらず、火曜日は1勤務日とカウントされるという認識で宜しいでしょうか。

再度、確認の為、ご教示いただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2023/05/22 11:16 ID:QA-0127066参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

選択肢としましては、以下のとおりです。
3時からタクシー等で帰宅してもらい、あるいはホテルに宿泊し、9時に出勤。
午後出勤とするなどがあります。

また、会社で火曜日休めということであれば、休業手当が発生します。
特別休暇という選択肢もあります。

いずれにしましても夜勤が発生した状況にもよりますが、
本人が不利にならないよう話し合って決めてください。

本人が納得すれば、有休使用ということでもかまいません。
翌週振替でもかまいません。

投稿日:2023/05/22 09:23 ID:QA-0127058

相談者より

この度は、ご丁寧にご教授いただきありがとうございました。
お返事が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2023/06/26 13:37 ID:QA-0128309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご認識の通り5労働日となります。

投稿日:2023/05/22 18:07 ID:QA-0127087

相談者より

この度は、たびたびの質問にも関わらず、ご教授いただきましてありがとうございました。
お返事が遅くなり、大変申し訳ございません。
今後とも、宜しくお願い致します。

投稿日:2023/06/26 13:38 ID:QA-0128310大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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