無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労基の対応について

お世話になります。
弊社は建設業なのですが、統括安全衛生管理者の代理として現場内での人身事故などの労基への報告を担当していた取締役退職することとなりました。今後、労基との窓口に役員ではない部長へ引き継ぐことを検討していますが、役員クラスでなくとも構わないでしょうか?もしくは役職がなくとも社員なら誰でも良いものなのでしょうか?
恐れ入りますがご回答いただければ幸いです。

投稿日:2023/05/17 13:13 ID:QA-0126901

ぶりさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

選任すべき統括安全衛生責任者の資格要件は、当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)とされています。
つまり資格要件はないと思われますので、どなたでも管理業務に就いていれば統括安全衛生責任者にはなれるでしょう。念のため所轄労基にご確認下さい。

投稿日:2023/05/17 16:14 ID:QA-0126920

相談者より

お世話になります。
大変分かりやすいご説明、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/19 11:18 ID:QA-0127013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

統括安全衛生管理者は、現場で実質権限と責任を有するものとされていますので、
役員でなくとも部長がその要件を有しているのであれば問題はありませんが、
社員なら誰でも良いというわけではありません。

また、
代理とありますが、代理の要件は特になく、報告は本人でなくとも人事部等の人間でかまいません。

投稿日:2023/05/17 16:31 ID:QA-0126923

相談者より

お世話になります。
大変分かりやすいご説明、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/19 11:18 ID:QA-0127014大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

総括安全衛生管理者

▼総括安全衛生管理者に充てる者は、事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされています。
▼具体的には、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有する者をいいます。

投稿日:2023/05/17 16:47 ID:QA-0126924

相談者より

お世話になります。
大変分かりやすいご説明、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/19 11:19 ID:QA-0127015大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に決まり事はございませんので、役員・従業員いずれであっても差し支えはございません。

但し、当然ですが相応の責任ある立場の方が担われるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/05/17 19:10 ID:QA-0126933

相談者より

いつもお世話になります。
大変分かりやすいご説明、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/19 11:19 ID:QA-0127016大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード