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有給休暇の周知義務について

先日給与計算ソフトを変更したことにより有給管理に誤差が生じ、その結果有給残日数が誤った状態で従業員に給与明細配布されたことが判明しました。
次の給与処理で正しい残日数となるよう調整を行う予定ですが、その際の従業員周知に関して質問です。

有給管理に関して、企業側は管理表の作成・保存が義務付けられていますが、有給に関する管理情報の周知までは法的に求められていないかと思います。

とした場合に今回のように、誤った有給残日数を給与明細でお伝えした場合の従業員対応についてどのようにすべきなのでしょうか?
従業員に誤って計算したので修正した旨を告知すべきなのか、法的に求められていないので告知なしで変更しても問題ないのか。ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2023/05/11 16:15 ID:QA-0126717

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律どうこうの前に、重大なミスをしたのであれば真摯に説明と謝罪が必要です。
放置すれば会社の信頼失墜や著しいモラールダウンなど、弊害が予想されます。

投稿日:2023/05/11 19:27 ID:QA-0126726

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律論ではありません。
自身の有給休暇残日数が何日なのかは、従業員にとっては大事な問題です。
安心させるためにも修正した旨を告知してあげればいいでしょう。

投稿日:2023/05/12 07:25 ID:QA-0126729

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

Take3さん
愛知県/その他業種

従業員に謝罪と説明をすべきです。
今回の件でいけば、給与計算ソフトを入れ替えたタイミングで有給管理に誤差が生じてしまったこと、どのタイミングで正しい情報を従業員に周知するのかを謝罪と説明することで従業員も安心するのではないでしょうか。

投稿日:2023/05/12 09:17 ID:QA-0126734

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休残の周知につきましては、労基法上の義務ではありませんが、
ガイドラインでは、周知のお願いとしています。

有休残が誤った以上、
従業員に指摘を受けてからよりも、早急に給与計算ソフト変更により、
日数に誤りがあった旨通知すべきでしょう。

後だしジャンケンは信頼を損なうリスクがあります。

投稿日:2023/05/12 09:42 ID:QA-0126738

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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