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就業規則に定める1か月単位の変形労働制の条文

当社では、所定事項を記載した就業規則を監督署に届け出ることで、1か月単位の変形労働制を実施しようと考えています。

そこで勤務時間についてお尋ねします。

当社はSES(自社で雇用する従業員(エンジニア)を客先に常駐させること)を主軸とした事業を行っています。故に、客先によって勤務時間が異なるため、就業規則の中で、所定労働時間を限定列挙することができません。

このような事情があるときに、下記のような包括的な条文で実施することが可能なのかご教示頂きたく、ご回答をお願いします。また不可であるならばアイデアを頂戴出来ますと幸いです。

(1か月単位の変形労働時間制
第xx条 会社は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を行うことができる。この場合の所定労働時間は、1か月を平均して1週間当たり40時間以内の範囲で所定労働日、所定労働日ごとの始業及び終業の時刻を定めるものとする。
2 1か月単位の変形労働制は、客先で1か月単位の変形労働制で勤務している者を対象とし、対象者はこれを拒否することはできない。
3 前項の定めによる所定労働日、所定労働日ごとの始業及び終業の時刻は、対象者へ事前に文書で通知するものとする。

投稿日:2023/05/09 09:59 ID:QA-0126613

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

気になった箇所につきましてコメントさせていただきます。

・第2項の対象者は労使協定による場合では必須事項ですが、就業規則ではなくてもかまいません。また、「客先で1か月単位の変形労働制で勤務している者」という表現はわかりづらく、
SES事業部などとするかです。

・第3項は、事前にとありますが、もう少し具体的に記載してください。
 例えば、前月末日までになど。

投稿日:2023/05/09 17:48 ID:QA-0126629

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/05/10 15:04 ID:QA-0126671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各労働日及び労働時間に関しましては、就業規則とは別にシフト表で決める事も可能とされています。

但し、その際は考えられるシフトのパターンやシフト決定の手続きや通知の期日等について就業規則に定めておかれる事が求められますので、御社の場合もその辺について明記されておかれる事が必要といえます。

投稿日:2023/05/09 18:40 ID:QA-0126641

相談者より

いつもありがとうございます。恐れ入りますが確認させてください。

>就業規則とは別にシフト表で決める事も可能とされています。但し、その際は考えられるシフトのパターンやシフト決定の手続きや通知の期日等について就業規則に定めておかれる事が求められます

こちらでございますが、お客様の数だけシフトパターンや決め方があり、そのあたりを規則に書ききれないのが実情です。第3項のような文言ではNGなのでしょうか。

投稿日:2023/05/10 15:12 ID:QA-0126672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、代表的なパターンだけでも記載される必要がございます。原則は限定列挙になりますので、それが困難の場合でも極力具体的な記載をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/05/10 22:17 ID:QA-0126676

相談者より

ありがとうございます。
2,3パターンを列挙しておきたいと存じます。

投稿日:2023/05/11 11:52 ID:QA-0126708大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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