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1ヵ月単位の変形労働制の休日

いつも参考にさせていただいております。
1ヵ月単位の変形労働制を導入した場合の休日について、ご教示いただけますでしょうか。

1ヵ月の中の繁閑に応じて日々の所定労働時間を決める場合、月の所定労働時間・所定労働日数が守られれば、ある週は休日1日、ある週は休日3日、ある週は休日2日の設定になっても問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/09/09 18:55 ID:QA-0118898

困ったくんさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日について、実態にあわせて、就業規則あるいは労使協定で規定しておけば問題はありません。

例えば、休日について
・毎週日曜日は必ず休日とする。
・毎月8日とし、事前にシフトで通知する。
など

投稿日:2022/09/09 20:24 ID:QA-0118900

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/12 15:54 ID:QA-0118943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても、休日に関しましては通常のルール適用がなされます。

従いまして、週休が1日より多くとも差し支えございませんが、週休が0日の週があれば違法となります。加えまして、就業規則で週休2日を定めていれば、当然に2日付与しなければなりませんし、曜日指定があればそれも遵守しなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2022/09/09 21:31 ID:QA-0118906

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/12 15:54 ID:QA-0118944大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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