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1ヵ月単位の変形労働制

いつも参考にさせていただいております。
1ヵ月単位の変形労働制を導入した場合の考え方について、ご教示いただけますでしょうか。

1ヵ月の中の繁閑に応じて日々の所定労働時間を決める場合、月の所定労働時間が同じであれば、人によって月の所定労働日数が違っても問題ないでしょうか。また、この場合、同じ基本給の社員であれば時間外単価も同じと考えてよろしいでしょうか。
その他、注意点がございましたらご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/06 08:35 ID:QA-0119756

困ったくんさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日については、就業規則雇用契約書で明確にしておく必要があります。

1ヶ月変形労働時間制のシフトは、休日は対象外となりますので、
就業規則、雇用契約書で例えば、部署等により休日が異なっていない限り、
所定労働日数は同じとなります。

投稿日:2022/10/06 17:40 ID:QA-0119778

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/07 13:11 ID:QA-0119821参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個別に所定労働日数を決める事は可能ですが、そうしますと恐らくは就業規則上の所定休日の日数が変わる事になるはずです。仮に休日が減りますと労働条件の不利益変更になりますので、就業規則の変更は勿論、原則労働者の個別同意を得られて実施される事が求められます。

そして、時間外労働単価につきましては、基本給のみならず諸手当も原則計算に含まれますので、それらも含めて全く同じ賃金支給額という事であれば同じ単価で差し支えございません。

投稿日:2022/10/06 17:50 ID:QA-0119781

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/07 13:12 ID:QA-0119822大変参考になった

回答が参考になった 0

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