新型コロナウイルスが2類から5類へ
新型コロナウイルスが2類から5類へ5/8から変更になることで
社内でもマスク等の規定を変更しようとしています。
厚生労働省のHPを見てみると、新型コロナ感染者は法律に基づく外出自粛は求められませんと書いてあります。
ですが、社内で感染者が増えると困るので、社員が感染した場合は感染リスクの高い5日間を自宅待機にしようと思っています。
この場合、休業手当を支払いしないといけないのでしょうか?
投稿日:2023/04/27 17:11 ID:QA-0126398
- 総務Yさん
- 京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、症状が有り就労困難の状況であれば通常の病欠と同様ですので休業手当は不要といえます。
これに対し、無症状等で問題なく就労可能な状況で当人も勤務を希望されている中で会社から自宅待機を指示される場合ですと、休業手当の支払が必要になるものといえるでしょう。
但し、今後行政から新たな対応情報が出る可能性もある点に留意しておかれるべきです。
投稿日:2023/04/27 22:23 ID:QA-0126426
相談者より
コメントありがとうございます。
やはり、意欲がある場合は休業手当出すのが正解なのですね。
会社でじっくり考えて、対応しようと思います。
投稿日:2023/04/28 11:02 ID:QA-0126449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律の専門ではないのですが、3類までの感染症であれば手当不要。5類になれば会社命令での自宅待機は休業補償が必要のようです。
現実的な人事政策として、どのような場合は休む、何を持って判断するなど取り決めをしておくと良いでしょう。
投稿日:2023/04/28 09:40 ID:QA-0126434
相談者より
コメントありがとうございます。
3類までは手当不要というのは知らなかったです。
色々な取り決めをこの際作ろうと思います。
投稿日:2023/04/28 11:08 ID:QA-0126450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自宅待機を命ずると休業手当が発生しますので、
経営判断にはなりますが、
5日間は無理しないで休んでください(有休なければ無給になるけど)いうアナウンスであれば、
休業手当は発生しません。
インフルと同様の扱いになりますが、
たいていは、5日間は苦しくて外出はできないと思われます。
投稿日:2023/04/28 09:52 ID:QA-0126437
相談者より
コメントありがとうございます。
言い方ひとつで変わるのですね。
色々なことを考えながら対応したいと思います。
投稿日:2023/04/28 11:16 ID:QA-0126451大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
OB会規定について OB会を作るにあたり、規定類のひ... [2022/01/29]
-
就業規則の付属規定 以前、就業規則の変更届を出した... [2019/08/06]
-
規定の作成について 規定の種類が様々ありますが、マイ... [2016/04/26]
-
慶弔規定と慶弔見舞金規定 慶弔規定と慶弔見舞金規定に違いは... [2022/05/19]
-
住宅手当・借上社宅規定の明記 住宅手当・借上社宅規定の要項は社... [2006/01/15]
-
コロナ感染あるいは濃厚接触者への休業手当について コロナに感染、あるいは濃厚接触者... [2022/07/25]
-
休業手当について 業績悪化に伴い、特に職種に拘らず... [2020/05/10]
-
就業規則の変更届について 就業規則に社内の組織名を記載して... [2011/03/31]
-
退職金規定の改定 早速ですが、退職金規定の改定に取... [2011/08/09]
-
新型コロナウイルス 労災認定について 質問失礼いたします。この度、弊社... [2021/10/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休業手当の計算シート
休業手当の計算例を示したシートです。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。