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出張時間内の私用について

ある社員が出張時間内の終業時間前に私用(美容室)へ行っていたことが発覚いたしました。
本人への聞き取り等公平に処分を行おうと考えておりますが、どのような処分にするか決めかねております。
本人からは業務時間内とはいえ、会社に戻るとなると定時頃となるため、個人の判断で私用を行ったと言い、発見した社員からは状況や理由はあるといえ勤務時間内に私用を行っていいのかと問題視されております。
この場合、公平な処分は
私用流用していた時間の賃金カットと顛末書にて処分を考えております。
ただ、出張時の勤務時間について就業規則に明確な記載がなく、今回の件を受け、就業規則の改定を検討しております。

投稿日:2023/04/21 00:09 ID:QA-0126164

ヨシダタカユキさん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出張時・通常時に関わらず、所定の勤務時間内に私用をされる行為については明白な契約違反である事に変わりございません。

従いまして、勿論規則の改定をされてもよいですが、御社就業規則の現行制裁規定に基づき、通常時と同様の処分または事情に鑑み軽めの措置を採られる扱いでも十分といえるでしょう。

投稿日:2023/04/21 09:45 ID:QA-0126169

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは、業種、業務等がわからないため、何ともいえません。

出張業務内容、成果、当日のノルマは果たしたのか、
また、出張について、過去みなし労働扱いをしていたかどうかにもよります。

さらに美容室のかかった時間、理由にもよります。
私用といえど、身なりを整えるために、普段忙しくて、やむをえないのであれば、
仕事にも間接的に関係はあります。

その社員の普段の働きぶり(勤務態度、勤務成績、勤務状況)も関係してきます。

グレーゾーンともとれる可能性もありますので、悪質なのかどうか総合的に判断して、
よきに計らうのか、軽く注意するのか、あるいは顛末書まで書かせるのかご判断ください。

投稿日:2023/04/21 10:55 ID:QA-0126177

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務において美容院がどの程度重要か、また日頃サービス残業など厳重に禁止された運営が行われているのかなど、一般論での判断ではできかねないものと思います。
就業規則は服務規律を広く定義しているので、改訂は不要かも知れません。

会社として単に違反を指摘したいのか、その他の面で会社側が完全に正しいかなど、総合的に判断することであり、大きな害の出ない事象であれば経営判断での措置でかまわないと思います。

投稿日:2023/04/21 16:27 ID:QA-0126190

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には、勤務時間内の私用は認められるものではなく、職務専念の義務に違反しているとして、何らかの処分を科すことも必要にはなるでしょうが、例えば外回りの営業社員が仕事の合間に喫茶店で一休みなどは通常あることです。

仕事が早く片づき時間が余ったので私用を済ませたというような状況下であれば、特に悪質性も考えられませんが、就業規則に定めた服務規律に違反しているということであれば、それに従い処分をすればいいでしょう。

投稿日:2023/04/22 09:20 ID:QA-0126198

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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