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賞与と平均賃金について

いつも大変お世話になっております。
標題の件に関して、ご相談させてください。

弊社は賞与を基本給の500%(年間)の支給率で年2回(6月、12月)に分けて支給しています。
また、就業規則には、以下の条件を定めています。

「賞与の受給資格者は、原則として支給対象期間を全て勤務し支給当日に在職する者とする。但し、賞与対象期間内に途中退職する者の内、勤務月数が賞与対象期間中5ヶ月以上勤務した事とともに不可避な事情(出産,病欠等)によって退職する場合は月割計算して支給することもある。」

この場合、上記の内容が賞与の定義(昭22.9.13 発基17 号)の「労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」の勤務成績に含まれると判断して、
残業代、休業手当等を計算する場合に、賞与を平均賃金算定の基礎に含めなくても宜しいでしょうか。

ご教授よろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/27 17:12 ID:QA-0125365

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与の定義である事からも、勤務成績というのは勤怠状況等も含めた広範な内容を表しているものと考えられます。

従いまして、御社の場合もこれに該当するものといえますし、また特段賞与でないと判断されるような受給資格内容でもございませんので、平均賃金の算定対象基礎への算入は不要といえます。

投稿日:2023/03/27 21:30 ID:QA-0125376

相談者より

服部 康一 様
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
もう少し教えて頂きたいです。
その意味は、賞与の金額が基本給の500%で事前に決まっていても、在籍要件を満たさないと支給しないことが業務成績条件だと判断されて賞与で認められることで宜しいでしょうか。

何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/28 11:50 ID:QA-0125386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年俸制というわけではなく、かつ年2回の支給ということであれば、

賞与となり、平均賃金算定の基礎に含めなくて問題ありません。

投稿日:2023/03/28 09:17 ID:QA-0125381

相談者より

小高 東 様
ご教授いただきありがとうございます。

弊社は前年度の評価を基準に翌年の年収額を決めて、そこから逆算して給与額を決めています。
ただし、就業規則、雇用契約書で年俸制という定めてはしていません。
(実際は年俸制に近いと思いますが、、)
このような場合でも月給制で判断されますでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/28 13:30 ID:QA-0125396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与規定

給与規定において「賞与を基本給の500%(年間)の支給率で年2回(6月、12月)に分けて支給」と明示されており、その受給資格も合わせて明記されていれば問題ないでしょう。

投稿日:2023/03/28 13:02 ID:QA-0125393

相談者より

ご指摘いただき、大変参考になりました。
参考に致します。

投稿日:2023/03/29 09:07 ID:QA-0125420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、在籍有無だけの要件については勤務成績とまではいえないでしょうが、文面内容のように勤務月数によって日割り計算される場合があるとなれば、一種の勤務成績に含まれるものといえます。

従いまして、先の回答の通り賞与扱いで差し支えございません。

投稿日:2023/03/28 13:29 ID:QA-0125395

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/28 16:18 ID:QA-0125402大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年収の17分の5を賞与として数回に分けて支給している
という事であれば確定年俸制といえますので、
賞与ではなく、給与として平均賃金に算入させる
必要があります。

投稿日:2023/03/28 13:39 ID:QA-0125397

相談者より

小高 東 様
お世話になっております。
ご教授いただき、ありがとうございます。

賞与額は基本給の500%が就業規則で決まっていますが、受給資格も合わせて明記しており、「支給日に在籍していないと支給しない、場合によっては月割りで支給することもある」の内容があるので、金額が確定していないとのことで賞与ならないでしょうか。

ご査収の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/28 16:50 ID:QA-0125403大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件3

~~~弊社は前年度の評価を基準に「翌年の年収額を決めて」、そこから逆算して給与額を決めています。ただし、就業規則、雇用契約書で年俸制という定めてはしていません。
(実際は年俸制に近いと思いますが、、)~~~

ということですので、あとは実態により個別判断となりますが、
文面のとおりであれば、確定年俸制です。

就業規則を見直す必要があります。
実態と、就業規則に整合性がありませんので、トラブルになるリスクも大きいといえます。
特に、賞与については、年収を決めて逆算しているのであれば、在籍期間に応じて支給
する必要があります。

投稿日:2023/03/28 17:53 ID:QA-0125406

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
ご指摘いただきました内容、参考にいたします。

投稿日:2023/03/29 09:09 ID:QA-0125422大変参考になった

回答が参考になった 0

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