試用期間と契約社員の差異について
当社では中途採用において情報漏洩者の排除を目的として当初1年間は契約社員としています。(1年後に特段問題なければ正社員として雇用、退職金算定の在籍期間も通算)但し、契約社員ということで中途採用活動で不利な面もある為、契約期間の6か月への短縮又は当初から正社員採用(試用期間6か月)への変更を考えています。その際に同じ6か月でも契約社員と試用期間では実質的な差異が生じるのでしょうか。
投稿日:2008/05/28 18:26 ID:QA-0012528
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「有期契約」と「期間の定めのない契約」の試用期間の差異
■同じ6か月でも、それが「有期契約の期間であるのか、期間の定めのない契約の試用期間であるのか」については、対象労働者の適性を判断する手段とする会社の観点からは、そのいずれも同じ効用が期待できる雇用形態です。
■然し、特段問題なければ正社員として雇用、退職金算定の在籍期間も通算といった特約の有無に関わらず、有期契約は、有期期間完結型の契約であり、試用期間は期間の定めのない契約の一部期間を適性観察のために設けたに過ぎないという法的差異は厳然と存在します。
■ご質問の「実質的な差異」は、いずれのケースでも、適性基準をパスし、いわゆる条件なしの正社員になることができるハッピーな場合には生じないでしょう。問題は、適性基準をパスしない場合に顕在化します。
■有期契約は一定のステップさえシッカリ踏んでおけば期間終了により、トラブルなしに、雇い止めが可能です。それに対し、試用期間の場合は、期間の定めのない労働契約が既に成立しているので、客観的・合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合でなければ解雇することは困難です。上記の差異を考慮し、脇を固めて対処されることをお勧め致します。
投稿日:2008/05/30 10:38 ID:QA-0012548
相談者より
投稿日:2008/05/30 10:38 ID:QA-0035026大変参考になった
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