無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

固定残業代と昇給について

いつも拝見させていただき大変勉強になります。

先日もこちらで質問させて頂きました
固定残業代を40時間に設定したのち固定給総額(基本給+固定残業代)の金額を変えずに配分のみを改定した後
役職・資格手当が増えた場合、同様に処理すると基本給が減ってしまうという問題について、ご回答を参考に経営陣に報告したところ、
基本給は変更せずに、
資格取得によって残業単価が上がり固定残業代が増額した部分については
次期給与改定時に昇給金額にて調整するという回答が返ってきました。
例えば、本来昇給時4000円が資格によって増額した固定残業代3000円を引いて1000円になるという認識です。
昇給について就業規則には「社員各人の勤務成績を査定して決定し支給する。会社の業績によってはその時期を延期もしくは見送ることがある」
とだけ定めてあります。

経営陣は各個人個別の対応なので問題なしとの見解ですが、このような対応が可能なのでしょうか?
本来昇給金額が実質減給されているような気もするのですが、ご教授宜しくお願い致します。

投稿日:2023/03/23 16:21 ID:QA-0125242

kokorokokoroさん
熊本県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本給の昇給と固定残業代の増額とは全く別の事柄ですので、後者が増えたからといって前者から差し引くといった扱いは当然ながら認められません。昇給額が個人によって異なるのは当然ですが、今回の問題とは全く関係がない話ですので正当な理由にはなりえません。

ご文面内容からも、何とか少しでも賃金コストを抑制されたいという意図が読み取れますが、それよりもコンプライアンス経営の方がはるかに重要ですので、会社の信用を失墜させない為にも就業規則に基づき支払うべき賃金はきちんと支払われるといったごく当たり前の対応が必要です。

投稿日:2023/03/23 20:03 ID:QA-0125256

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与辞令を発行し、
個別に合意をとっておくことです。

投稿日:2023/03/23 20:51 ID:QA-0125260

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

賃上げ阻止のために、本来は昇進で上げる増額分を「評価」と称して低い評価に変え、総額を低くするという手法でしょうか?
評価によって賃上げすることが明記され、合理的評価で金額を下げるのは合法です。
しかし賃上げをせず昇進させて経営的に意味があるのかどうかはきわめて疑問です。

投稿日:2023/03/24 11:02 ID:QA-0125280

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
昇給辞令のテンプレート

従業員本人に昇給を通知する辞令のテンプレートです。昇給後の金額を書き込んだ形式となります。Wordファイルをダウンロードして自由に編集可能です。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ