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未払残業代清算に伴う事務処理について

給与計算において残業代の計算方法が間違っていたことが判明し、過去3年分の未払残業代を清算することになりました。
清算は「賞与扱い」として処理し、社会保険料・雇用保険料・所得税を控除して3月下旬に支払う予定です。
なお、今年度は既に賞与を3回(夏季R4.7月、冬季R4.12月、決算賞与R5.3月)支給しています。

そこで質問させていただきます。

質問①
以前、年金事務所から「同一性質を有すると認められるもの毎に判別する。つまり、未払賃金清算や報奨金等のような支給の場合は、季節的賞与や決算賞与とは性質が異なるため、年4回にはカウントしなくて良い」と言われたことがあります。
そうすると今回の清算において、社会保険に関する手続きとしては、年金事務所に「賞与支払届」を提出するのみで、他に手続きは不要でしょうか?(社会保険以外にも手続きが発生する場合は、是非ご教授をお願いいたします。)

質問②
「同一性質を有すると認められるもの毎に判別する」という考え方は、社会保険でも雇用保険でも考え方は同じなのでしょうか?
つまり、労働保険の年度更新手続きにおいて、通年とは違った特別な作業が発生するのかどうか気になった次第です。

分かりづらい説明で申し訳ございませんが、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/20 10:14 ID:QA-0125105

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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