退職に伴う借上げ社宅契約時の初期費用返還について
いつもお世話になっております。
表題の件につきまして、弊社の社宅規程において
「借上げ社宅の契約を締結する際に要する費用(保証金、敷金、礼金、仲介手数料、鍵交換費用等)は会社負担とする。ただし社宅入居後2年以内に、社宅入居者が自己都合退職する場合および懲戒解雇された場合には社宅入居者本人の負担として退職時に精算する。」
という条文があります。
この規程は、労基法16条・賠償予定の禁止に抵触するでしょうか?
投稿日:2023/03/17 22:46 ID:QA-0125084
- 2896さん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
抵触します。
また、借上げ社宅は、会社が借上げ負担するものです。
投稿日:2023/03/20 15:55 ID:QA-0125121
相談者より
いつもありがとうございます。
いただいた回答を踏まえて改定する方向に持って行きます。
投稿日:2023/03/22 18:19 ID:QA-0125204大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規程上で会社が負担するものと明示されていますので、これを退職等を理由に労働者の負担に転嫁する事は当然ながら認められません。
仮に転嫁されるとすれば、いわゆる違約金に当たるものといえますので同条違反になるものといえます。
投稿日:2023/03/20 21:19 ID:QA-0125129
相談者より
いつもありがとうございます。
いただいた回答を踏まえて改定する方向に持って行きます。
ひとつ、追加の質問なのですが、例え懲戒解雇であっても、社宅に関する会社負担分の費用を返金させることはNGということでしょうか?
(懲戒解雇の理由が、社宅そのものに損害を与えたわけではないと想定)
投稿日:2023/03/22 18:22 ID:QA-0125205大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「例え懲戒解雇であっても、社宅に関する会社負担分の費用を返金させることはNGということでしょうか?」
― 当然ながらNGとなります。
投稿日:2023/03/23 13:07 ID:QA-0125223
相談者より
追加の質問へもコメントありがとうございました!
投稿日:2023/03/23 13:55 ID:QA-0125230大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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