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退職に伴う借上げ社宅契約時の初期費用返還について

いつもお世話になっております。

表題の件につきまして、弊社の社宅規程において
「借上げ社宅の契約を締結する際に要する費用(保証金、敷金、礼金、仲介手数料、鍵交換費用等)は会社負担とする。ただし社宅入居後2年以内に、社宅入居者が自己都合退職する場合および懲戒解雇された場合には社宅入居者本人の負担として退職時に精算する。」
という条文があります。

この規程は、労基法16条・賠償予定の禁止に抵触するでしょうか?

投稿日:2023/03/17 22:46 ID:QA-0125084

2896さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

抵触します。

また、借上げ社宅は、会社が借上げ負担するものです。

投稿日:2023/03/20 15:55 ID:QA-0125121

相談者より

いつもありがとうございます。
いただいた回答を踏まえて改定する方向に持って行きます。

投稿日:2023/03/22 18:19 ID:QA-0125204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規程上で会社が負担するものと明示されていますので、これを退職等を理由に労働者の負担に転嫁する事は当然ながら認められません。

仮に転嫁されるとすれば、いわゆる違約金に当たるものといえますので同条違反になるものといえます。

投稿日:2023/03/20 21:19 ID:QA-0125129

相談者より

いつもありがとうございます。
いただいた回答を踏まえて改定する方向に持って行きます。

ひとつ、追加の質問なのですが、例え懲戒解雇であっても、社宅に関する会社負担分の費用を返金させることはNGということでしょうか?
(懲戒解雇の理由が、社宅そのものに損害を与えたわけではないと想定)

投稿日:2023/03/22 18:22 ID:QA-0125205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「例え懲戒解雇であっても、社宅に関する会社負担分の費用を返金させることはNGということでしょうか?」
― 当然ながらNGとなります。

投稿日:2023/03/23 13:07 ID:QA-0125223

相談者より

追加の質問へもコメントありがとうございました!

投稿日:2023/03/23 13:55 ID:QA-0125230大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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