パートになった社員の有給について
いつも勉強さしていただきありがとうございます。
クリニックで事務長をしております。
育休から復帰した社員がいます。
育休前は正社員。復帰後はパート社員として契約を結びなおしました。
正社員(月給)の時の時給換算額は、1,050円でした。
パートとして復帰した以降は、900円となっています。
育休中にも有給は発生しており、昨年分20日、本年分20日となっています。
ただ、両方とも、時給換算額が高いときの分であり、
900円で計算すると不利になると思います。
(1)労基法上900円で計算しても問題ないでしょうか?
(2)私としては、有給をを20日×1,050÷900=23.33日→24日として
与えようと思いますがいかでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2023/03/17 11:22 ID:QA-0125068
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給
有給休暇は時間ではなく暦日で付与となります。
給与変更とは切り離して、現在の付与済み日数で使用できれば問題ありません。
逆に給与増の場合も有給が減ることはありません。
投稿日:2023/03/17 12:09 ID:QA-0125071
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与は、日数を付与するだけで、金額を付与するわけではありません。
逆のケースもありますが、金額換算する必要はありません。
有休を使用する際は、使用時点での賃金が基準になります。
投稿日:2023/03/17 15:09 ID:QA-0125077
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有休を取得した場合、賃金はその時点での賃金で計算します。
パート従業員が、昨年分20日、本年分20日をすでに権利として所有しているのであれば、権利行使できるのは40日です。
投稿日:2023/03/18 07:32 ID:QA-0125086
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用身分が変更になっても年休日数は引き継がれますが、年休日の賃金に関しましては変更後の給与単価で計算される扱いとなります。
示されたように付与日数を増やす分には差し支えございませんが、特段の事情でもない限り敢えてそのような措置を採られる必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2023/03/18 18:18 ID:QA-0125094
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