退職の際の「会社都合」と「自己都合」の違い
1建物1フロアーの小さな組織に9つの担当部署があります。
非常勤職員の採用条件には、9つの担当部署すべてが採用範囲として雇っています。
ある非常勤職員は、10年間A部署に勤務していましたが、こんどB部署への異動の内命を受けました。
部署が変わるなら退職するとして、異動は会社の都合によるものなので、退職理由は会社都合とすることを希望されています。
退職の際の「会社都合」と「自己都合」に何らかの違いがあるのでしょうか。
ご存じの方ご教示いただけると助かります。
投稿日:2023/03/14 13:02 ID:QA-0124923
- まっち2さん
- 埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
企業側にとって自己都合でも会社都合でも、助成金など受けていなければ大きな差はないでしょう。一方社員は失業手当に大きく影響しますので、会社都合にメリットがあるケースの方が多いでしょう。それゆえ会社都合にしてほしいといリクエストは頻繁にあります。本件も雇用契約で対象となる部門異動なので契約上問題ない以上は自己都合となります。
最終的な判断はハローワークなので、納得いかなければ本人がハローワークで交渉することになります。
投稿日:2023/03/14 14:40 ID:QA-0124931
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
大変助かります。
投稿日:2023/03/15 08:55 ID:QA-0124956大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則、雇用契約で異動があることが前提の
雇用契約であれば、
自己都合となります。
投稿日:2023/03/14 15:03 ID:QA-0124938
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
大変助かります。
投稿日:2023/03/15 08:55 ID:QA-0124957大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社都合退職と自己都合退職の違い
▼会社都合退職は、一般的には解雇に当たることが多いです。労働基準法上の解雇予告(30日前の予告)または30日分の解雇予告手当の支払いが会社より行われることとなります。多くの会社で、退職金も会社都合退職の場合は上積みの規定がされたり、退職に関して一時金などの支払いがされたりすることがあります。
▼失業保険も、特定受給資格者に当たり、所定給付日数が通常の離職者よりも長くなります。自己都合退職は、退職金は会社都合や定年退職の場合よりも少なくなることが多いです。失業保険も、自己都合退職の場合で特に会社にも労働者にもやむを得ない正当な理由がない退職の場合は、3カ月間の給付制限期間(失業保険が出ない期間)が設けられます。
投稿日:2023/03/14 17:45 ID:QA-0124947
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
大変助かります。
投稿日:2023/03/15 08:56 ID:QA-0124958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社都合の退職であれば雇用保険の基本手当が給付制限期間の適用を受ける事なくすぐに受給が可能になります。離職される方にとりまして未だ転職先が見つかっていなければ、非常に大きなメリットになるものといえます。
しかしながら、退職者の希望があるからといって事実と異なる離職理由を離職証明書に記載される措置につきましては、不正受給を招く虚偽の証明を行ったものとして違法行為となりますので、あくまで客観的事実に基づいた離職理由を記載される必要がございます。
そして、この度のようなごく一般的な異動命令であれば労働契約に基づき労働者はこれに従う義務が生じますので、会社都合ではなくあくまで自己都合の退職扱いとなります。
投稿日:2023/03/14 20:14 ID:QA-0124950
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変助かります。
投稿日:2023/03/15 09:50 ID:QA-0124961大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社から一方的に解雇を言い渡したわけではなく、他部署への異動命令を受け入れられないという理由で退職するのであれば、自己都合による退職でしかなく、会社都合とはなりません。
労働者が退職するに際し、会社都合で退職した場合は雇用保険の失業給付金(俗に言う失業保険)が、1週間程度で受給でき、給付期間も長いのに対し、自己都合退職の場合は、受給できるまで2か月以上かかり、給付期間も短くなります。
そのため、労働者が退職するにあたって会社都合か自己都合かで、労使双方の認識の相違によりトラブルが生ずることは多々ありますが、最終的にはハローワークの判断になります。
企業は労働者に対する業務命令権を有しており、異動命令も当然その一環として行う以上、労働者は当該命令には従う義務があり、それを拒否して退職するのであれば、会社都合とする理由はありません。
投稿日:2023/03/15 09:42 ID:QA-0124959
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変助かります。
投稿日:2023/03/15 09:51 ID:QA-0124962大変参考になった
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