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他社役員(取締役)の社員採用について

いつもお世話になっております。
 役員の兼務という案件はこれまでに何件か拝見致しましたが、今回のご相談は他社で役員である者の採用になります。
 今般、30代の期中採用予定者が内定直前になって、家族が経営する法人の役員に就任しており、20万/月程度の役員報酬を得ていることが判明しました。
 事前に本人からは「現職でも継続している本業の時間外で勤務に影響しない、月数時間程度の軽微な副業は可能か」と相談は受けていましたが、当社においては副業への従事自体は、入社後に申請許可を受ければ可能であり確定申告なども本人が行うことになっていることから、問題ないと判断しておりました。
 ところが、実際に聞いてみると、「家の手伝いでお小遣いを貰う」というレベルではなく「現役の役員」であり、それなりの報酬もあったということです。業務量や責任の大きさではなく、事実の解釈・理解に戸惑っております。
 ご実家にしてみれば役員の二重就業になりますが、これは現在も副業で就任しておられるとのことで、問題はないのかと思います。
 当社への就職にあたり、実家の役員を退任することなく、副業として続けることを前提で、書類上は他社の役員である人物を「一般職従業員」として社員採用することに問題はないでしょうか。
 業界の関連や利益相反もありませんが、「副業での役員就任」について雇用上の留意点や注意点、通常の採用とは異なる確認点などがあればご教示くださいますようお願い致します。
 追加情報が必要であればお知らせください。

投稿日:2023/02/28 13:52 ID:QA-0124283

国分寺丸2号さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的問題はなく、留意事項も、保険、課税位の程度

▼兼務・兼業の双方が労働者である場合は、最近のQ&Aでも取り上げられたような少々厄介な諸問題が派生しますが、今事案のように、役員と労働者の場合は、手間が少なくなります。
▼すぐに思いつくような法律上の問題も、社会労働保険 、 課税関係 、 競業関係くらいです。 自社の社員としての業務がメインであれば、労災関係は当然として、年金、雇用、医療等の社会保険も、御社での加入となるのではないでしょうか。
▼課税関係では、御社分で源泉徴収を、役員分は合算して、本人が確定申告をすることになると思います。

投稿日:2023/02/28 15:24 ID:QA-0124287

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/03/01 07:54 ID:QA-0124315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

他社で役員の者を、従業員として採用すること自体は問題ありません。

通常の採用とは特段異なることはなく、御社でどのような労働条件なのかで、
双方合意のもとに雇用契約を締結してください。

留意点としては、御社の副業規定に反していないかです。

投稿日:2023/02/28 17:09 ID:QA-0124298

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/03/01 07:55 ID:QA-0124316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような場合での法的規制等はされていませんし、御社側で通常の従業員と同様に雇用契約をきちんと結ばれていれば特に差し支えはございません。

但し、こうした兼業の最大の懸案事項は過重労働になるものといえますので、念の為役員としましての業務負担が実際にどの程度なのかについて聞き取られておく事をお勧めいたします。

投稿日:2023/02/28 21:16 ID:QA-0124312

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/03/01 09:22 ID:QA-0124321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的には問題ないでしょう。
むしろ重要なのは、採用という最大の情報開示が必要な場面で認識の違いがあることです。
「副業」という言葉自体にはたいした意味はなく、その内容、拘束時間、責任、何より本業である貴社業務との兼務状況は「何となく」で済む話ではありません。
しっかりと内容を聞き取り、齟齬があれば解雇にもなり得る重大情報であること、宣誓して虚偽が無いことなど証明も取るべきかと思います。

投稿日:2023/03/01 09:53 ID:QA-0124325

相談者より

適切なご指示を頂きありがとうございます。
採用にあたっては厳正に確認することと致します。

投稿日:2023/03/01 14:27 ID:QA-0124359大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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