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無期雇用中の労働条件の変更について

いつも参考にしております。
当法人では、非正規労働者で有期雇用から無期雇用になった方が増えてきており、引き続き各部署で奮闘いただいているところです。さて、当法人の非正規の就業規則では「無期雇用転換時には直近の有期雇用時の労働条件を継続する」としております。また、「ただし、労使合意によりその労働条件を変更できる場合がある」となっています。今回、労働時間および就労日数が契約時間にかなり満たない者がおり、本人聴取したところ別で就労を始めたことが分かりました。副業や兼業については可能なのですが、当法人で無期雇用しているため、それに影響のない範囲で副業してほしいと伝えたところ、それについては無理ということでした。また、「今後についても別の就業先の就業時間が増える可能性もあり、そうなった場合には当法人の就労時間も減る可能性がある」ということでした。基本的に「労使合意で労働条件を変更できる」となっているので、労働者本人の一方的な都合で契約不履行の状態となっているのですが、こういった場合においても無期雇用は継続しなくてはならないものなのでしょうか。それとも、無期雇用契約を破棄できるのでしょうか。

投稿日:2023/02/17 13:42 ID:QA-0123941

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無期転換に際し、労働者側の希望について会社側が合意できないということであれば、
雇用契約は成立しないということになります。

既に無期転換した人であれば、その際の雇用契約書あるいは労働条件通知書によります。

投稿日:2023/02/17 17:16 ID:QA-0123947

相談者より

ご該当ありがとうございます。

投稿日:2023/02/20 12:12 ID:QA-0123994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

副業・兼業の労務管理

▼副業・兼業は、雇用元に不当な影響を齎さない限り、制限出来ません。兼業先における時間外労働との合算総時間の規制始め、多くのハードルをクリアすることが必要です。
▼又、ダブルワークを理由に、一方的に無期雇用契約を破棄することは出来ません。労使で十分に検討する必要があります。

投稿日:2023/02/17 17:49 ID:QA-0123950

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/02/20 12:13 ID:QA-0123995大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>今回、労働時間および就労日数が契約時間にかなり満たない者がおり
とありますが、契約条件に満たないまま、契約締結したのでしょうか?
契約が成立したのであれば、それが有効となります。
逆に条件を満たさないため、無期化しない手もあります。契約が成立する前であれば話し合いですが、契約済なら本人同意が無ければ変更はできません。

ただし何度も話し合いを持って説得することで正社員の労働条件変更も可能となりますので、あきらめずに取り組むことが大事です。

投稿日:2023/02/17 18:19 ID:QA-0123955

相談者より

ご回答ありがとうございます。
分かりづらい文書で申し訳ありません。当該の者は週5日の労働契約で無期契約転換をしたのですが、その後に副業などを理由に就業日数がかなり減っている状況でした。

投稿日:2023/02/20 12:15 ID:QA-0123996大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自己都合による労働契約の不履行ですので、改善が見込まれない場合ですと最終的には解雇の対象になるものといえるでしょう。

言い換えれば、有期か無期かといった類の問題ではございませんので、まずは当人ともご相談の上具体的にどの程度の勤務日数・時間であれば双方共に受け入れ可能かを明確にされるべきといえます。

その上で、御社が許容出来ない程度しか就労が出来ないという事であれば退職勧奨され、それも拒否された場合ですと解雇されるといった手順を踏まれるとよいでしょう。

投稿日:2023/02/17 22:00 ID:QA-0123972

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/02/20 12:16 ID:QA-0123997大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働条件は労使の合意によってのみ変更することができるものであり、労働者の一方的な都合によって労働時間や労働日数を短縮することは、債務の本旨に従い完全なる労務を提供するという義務が果たされておらず、債務の不完全履行ということになります。

契約に従い正当に業務を履行するようにと業務命令を発令し、指示に従えないのであれば、今後の雇用継続は困難であると率直に伝え、退職・転職を勧めるのが適正です。

当法人での雇用契約に影響のない範囲での副業を求めたことに無理と回答したり、別の就業先の就業時間が増える可能性もあり、当法人の就労時間も減る可能性がある、などの身勝手な言動はもとより認める必要はなく、他の従業員への影響も考慮すれば、毅然とした対応が望まれます。

投稿日:2023/02/18 08:21 ID:QA-0123974

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そもそも契約通りに就労していただかないと、法人としても困る部分が多く、本人都合での契約不履行には解雇も含め検討をしたいと思います。

投稿日:2023/02/20 12:12 ID:QA-0123993大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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