フレックスタイム制の法定休日労働
フレックスタイム制の社員の法定休日出勤の割増についてお伺いしたいです。
弊社(末締・翌15日支払)ではフレックスタイム制の社員がおります。
その者の1月の出勤状況が、1/9(月)~1/20(金)まで連続12日出勤となっておりました。
特に指示等なく、本人の判断で出勤していたようです。
1/21(土)、1/22(日)は連休です。
弊社には恥ずかしながら就業規則がまだなく、法定休日を特定しているわけではありませんが、何となく日曜日は法定休日のような認識にはなっております。
なので、1/15(日)の法定休日を1/21(土)に振り替えたと考え、週1回の休日を確保できていないという観点で1/15(日)の労働時間に×0.35加算するのが妥当かと考えておりますが・・・
正しい割増賃金の処理をご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/11 10:30 ID:QA-0123684
- FW2011さん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則がなくとも休日については、雇い入れ時に必ず労働条件を明示する必要があります。
また、フレックスを導入しているのでしたら、労使協定は必須ですし、フレックスは休日は適用外であり、本人の判断では出社できませんので、雇用契約書、就業規則で明示しておく必要があります。
振り替えも規定があり、事前に振り替えることが必要です。振り替えたと考えなどのようなことはトラブルとなりますので、避けてください。
休日、法定休日、週の起算日を明確にしていないと、計算のしようがありません。
至急、明確にするよう社内で検討してください。
投稿日:2023/02/13 14:49 ID:QA-0123723
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに基本的な定めがないことがそもそも問題ですね・・・社内のルールをまず明確にできるようにしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/13 15:45 ID:QA-0123729参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
就業規則制定義務事業所でないのですから、就業規則なくともよろしいのですが、フレックスタイム制の労使協定が必要です。
個々の雇用契約に、法定休日の特定、週起算曜日の定めがないものとして、
1/9の週(1/8-14)、1/20の週(1/15-21)ともに、休めた休日が確保されている(法定の週1休日を付与した)として大丈夫です。あとは月間の全労働時間を積み上げ、月の総枠越え(もしくはそれより短い所定総労働時間越え)を時間外労働として割増処理すればよろしいでしょう。
法定休日労働であれば、お考えのようにその日の労働時間を抜き出して、1.35倍割増賃金支払となります。
投稿日:2023/02/13 16:03 ID:QA-0123730
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社の現状に寄り添って回答していただき助かります。
フレックスタイム制でこの表現が正しいか分かりませんが、今回のように週一回の法定休日を翌週に振り替えている場合でも割増賃金は1.35倍になりますでしょうか。
0.35倍で足りるかと考えておりましたが、もしよろしければそちらについてもご教示いただけるとありがたいです。
投稿日:2023/02/13 17:05 ID:QA-0123742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日については事前に指定される事が求められますので不可ですが、休日割増賃金を支給されるという事であれば違法な措置となりませんので、特に振替等で休みを与える必要性はございません。
従いまして、振り替えたとされる事なく、示された通り1/15の労働時間について休日割増賃金を支払えば問題ないものといえます。
但し、勝手に休日勤務される事は無用なコストを増やす事になりますので、たとえフレックスタイム制であっても休日ルールについてはきちんと就業規則に定めておかれる事が必要です。
投稿日:2023/02/13 17:56 ID:QA-0123747
相談者より
ご回答ありがとうございます。
振替という考えをなくさなければなりませんね、すっきり理解出来ました。
都度迷わないためにも社内ルールをきちんと整備していくようにしたいです。
ありがとうございました。
投稿日:2023/02/14 08:57 ID:QA-0123774大変参考になった
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