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年次有給休暇の付与条件の変更について

いつもご指導ありがとうございます。

福祉施設の総務担当です。当施設は、県職員の給与規程等を準用しており、労働基準法によるルールによらない事項が幾つかみられる状況です。
その中で、職員の年次有給休暇の付与について、出勤率に拘わらず毎年1月に20日を付する形となっているところを、出勤率(80%以上)を踏まえた付与ルールに変更したいのと考えています。
職員にとっては、明らかに不利な変更とも考えられますが、一般的な就業規則の変更同様の対応をとればよろしいのでしょうか。

ご指導よろしくお願いします。

投稿日:2023/02/09 11:23 ID:QA-0123603

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更とも言えますので、
変更理由を従業員によく説明して合意を得るように努めて下さい。

また、現時点で出勤率が8割に満たない従業員が
いるのかどうか調査して、いそうな場合には、
経過措置も検討してください。

投稿日:2023/02/09 14:30 ID:QA-0123615

相談者より

ご回答ありがとうございました。
職員への十分な説明、同意をとって進めていきます。
現在は該当者はおりませんが、過去に8割に満たない状況で20日付与した実績がありました。
傷病休暇等の事案は少なくないので、できるだけ早急に対応したいと思います。

投稿日:2023/02/13 08:55 ID:QA-0123699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年次有給休暇の変更

▼人事に関する体系や運用に関する現行方式は、相当期間、幅広く実施され、出るべき問題も出つくされ、そなりに、土台としてのコモンセンスは定着していると思います。
▼他方、公務員や公務員に準ずる世界では、世間動向に沿った柔軟性に欠けている部分の多いことは否めないのが事実です。
▼年次有給休暇も表現に問題はありますが、ガラパゴス的と感じることもあります。この問題は、既に、頻度・内容面で相当な変革プロセスを経たテーマです。
▼一過性の有利・不利は避けられませんが、参考事案に事欠かないテーマなので、変更目的、変更に伴う有利不利に対するバッファー措置を講じた上で、大胆に実施されることをお薦めします。

投稿日:2023/02/09 15:22 ID:QA-0123616

相談者より

ご回答ありがとうございました。
有給休暇の他、賞与支給対象者の考え方等、一般の法人ルールと相違する部分が多いので、今後も随時見直しを実施していきます。

投稿日:2023/02/13 08:58 ID:QA-0123700大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示のように不利益変更ですので、対象職員の個別同意を取って下さい。
現状が普通では無い対応ですので、正常化するということで理解を求めることになるでしょう。

投稿日:2023/02/09 21:24 ID:QA-0123632

相談者より

ご回答ありがとうございます。
職員に十分に説明し、対応していきたいと思います。

投稿日:2023/02/13 08:59 ID:QA-0123701大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出勤率に拘わらず毎年1月に20日付与とする形から、出勤率(80%以上)を踏まえた付与ルールに変更するということは、明らかに労働条件の不利益変更となります。

変更する理由を丁寧に説明したうえで、同意を取ってください。

投稿日:2023/02/10 13:01 ID:QA-0123650

相談者より

ご指導ありがとうございました。
職員に十分に説明し、同意を得たうえで進めていければと思います。

投稿日:2023/02/13 09:00 ID:QA-0123702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法で定められた労働条件に関しましては最低基準のものとされています。

すなわち、法令内容を基に就業規則等で定めた既存の労働条件を引き下げる事は通常認められませんので注意が必要です。

どうしても変更されたい場合にはそれ以外の合理的な変更理由をきちんと説明され、職員の同意を得られた上で実施される事が求められます。

投稿日:2023/02/10 20:57 ID:QA-0123671

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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