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パート従業員の別部署への一時的応援について

部署A勤務のパート従業員に、繁忙や欠員等の理由により、他部署Bに手伝いとして勤務してもらう場合、労働契約書 / 労働条件通知書を改めて作成した方がよろしいでしょうか?

本ケースでは部署によって時給単価が異なり、応援期間は数日から数週間を予定しております。

適切な対応方法ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/08 11:19 ID:QA-0123531

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>繁忙や欠員等の理由
ということは常時発生する可能性があるといことと思いますので、そうであれば労働契約は見直すべきでしょう。
一方、突発的な事象で、全くの臨時であれば数日程度特別対応は見逃されると思いますが、いずれにしても支払い時給以上の業務を命じるのはきわめて違法性が高いので、契約外業務であれば特別ボーナスなどで補填してあげて下さい。その逆の場合も時給を下げるべきではありません。

投稿日:2023/02/08 12:00 ID:QA-0123536

相談者より

ありがとうございます。
特別手当の支給を検討してみます。

投稿日:2023/02/08 13:56 ID:QA-0123540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働契約書、労働条件通知書自体は、雇い入れ時に発行するものですので、
改めて作成する必要はありません。

業務内容、時給単価等労働契約書と異なる場合には、

「労働条件変更の覚書」など作成し、
変更する労働条件(就業場所、業務内容、時給単価、期間等)
について、記載し、パート社員の署名をもらっておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/02/08 16:12 ID:QA-0123547

相談者より

覚書でもいいんですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2023/02/08 16:36 ID:QA-0123552大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、部署によって時給単価が異なる、つまり重要な労働条件が変わりますので、労働契約書または労働条件通知書を改めて作成されるべきといえます。

特に応援の場合に単価が低くなりますとトラブルの原因となりかねませんし、きちんと賃金単価を明確に示す必要がございます。

投稿日:2023/02/08 22:27 ID:QA-0123577

相談者より

応援期間、時給差を整理し、対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/02/09 09:00 ID:QA-0123591大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

新たに雇用したわけではありませんので労働契約書は必要ありません。

労働条件変更通知書という形で、変更内容を記載した書面を交付することで差し支えはありません。

ただし、部署によって時給単価が異なるということですから、どういう形で時給計算するかは双方でしっかり確認しあうことが大事です。

投稿日:2023/02/09 08:44 ID:QA-0123590

相談者より

不公平感が生まれないように事前に説明し、対応していきます。
ありがとうございました。

投稿日:2023/02/09 09:01 ID:QA-0123592大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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