勤務体系が異なる会社へ出向した場合の給与計算
勤務体系がフレックス制度である会社から、固定時間制度の会社へ出向した場合、給与計算(割増)をフレックス制度を基準とした計算とすることは、
問題ないのでしょうか。
例えば、所定労働が1日8時間、月20日の場合で、暦日数31日の月において、
9時間働いた日が2日、総労働時間は162時間働いた場合。
固定時間制度を基準ですと、2時間 に対して 割増賃金が発生すしますが、
フレックス制度を基準にすると、割増は発生しないことになります。
給与計算(割増)はこのフレックス制度を基準にしても問題ないでしょうか。
投稿日:2023/01/26 12:17 ID:QA-0123034
- 労務担当1さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向先がフレックスでないのに、フレックス制度の、総労働時間で考えることはできません。
フレックス制度独自の総労働時間の考え方となるからです。
出向者が働いてる、出向先がフレックスでなければ、
1日8時間を超えた労働時間については、割増賃金が発生します。
投稿日:2023/01/26 15:44 ID:QA-0123047
相談者より
ご回答ありがとうございます。
雇用会社がフレックス制度であっても、
出向先がフレックス制度でない場合、割増賃金の対象となる時間も
1日8時間を基準にしなければならなとの事、承知しました。
投稿日:2023/01/30 11:16 ID:QA-0123171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務がフレックスでない以上、「フレックス制度を基準にすると、割増は発生しない」という理屈が成立しません。
通常の一般的勤務体系として8時間超え部分は残業割増しが必要です。
投稿日:2023/01/27 10:23 ID:QA-0123075
相談者より
ご回答ありがとうございます。
実態がフレックスでない為、8時間超え部分は残業割りましたが必要とのこと、
承知しました。
投稿日:2023/01/30 11:18 ID:QA-0123172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務時間に関しましては出向先のルールが適用される扱いになります。
従いまして、出向先が通常の固定時間制の場合ですと、出向元のフレックス制を適用する事は通常認められません。
従いまして、当事案に関しましても、2時間分の時間外労働割増賃金の支払が必要とされます。
投稿日:2023/01/27 14:16 ID:QA-0123096
相談者より
ご回答ありがとうございます。
勤務時間については、出向先のルールが適用されるのですね。
それにともない、出向先が適用しているの固定時間制を基準に
計算し、2時間についても割増対象としなければならないとの事、
承知しました。
投稿日:2023/01/30 11:19 ID:QA-0123173大変参考になった
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