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有給休暇の一部社員への付与に関して

来年度に計画年休を3日設定しようと考えております。
ただ一部社員から有休日数が会社都合(計画年休の設定)で減るのは嫌だという意見があり、通常付与されている有休日数とは別に3日分の有給を社員に付与する方向で考えております。

ただ6.5年以上勤めていて、付与日数が20日となっている社員に関しては当該計画年休分の3日は付与しなくても良いのではという意見も上がっております(=有給付与日数が18日以下の社員にのみ付与する)。

このように一部の社員(6.5年以上勤務者)を除外して有給日数を付与することは法律上問題無いのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/01/24 18:29 ID:QA-0122950

しかさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一部社員の意見に流される事で不公平感が生じる状況は避けるべきといえます。

つまり、有給付与日数が18日以下の社員にのみ付与するといったやり方ですと、長期間勤務されてきた社員に取りましては不満が生じる原因にもなりかねません。

従いまして、3日分の年休追加に関しましては、オール・オア・ナッシングで一律対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/01/24 22:35 ID:QA-0122953

相談者より

仰る通りで20日付与の者のみ、計画年休分が付与されない合理的な理由がありません。

付与する・しないに関わらず本件に関しては一律対応で会社を説得しようと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/25 11:00 ID:QA-0122971大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計画年休は、労働組合または従業員代表との労使協定の締結が必要ですが、
個別の同意までは不要です。

5日を超える有休について計画的付与が可能となっていますので、
3日設定でしたら、有休残が8日ない従業員の場合には、特別有休等の措置が必要ですが、
有休残が8日以上の従業員については、特別措置は不要です。

また、年休を一部社員だけ、就業規則の規定外で増やすことはできません。

計画年休には、会社、従業員ともメリット、デメリットがあります。
自由に使える年休が減るというのは、従業員側のデメリットともいえますが、
その声をあげた一部従業員に対応する必要はありません。

それが計画年休だからです。

投稿日:2023/01/25 04:05 ID:QA-0122956

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2023/01/25 11:06 ID:QA-0122972大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定の付与日数とは別に計画年休分として新たに3日を付与するということ自体は、法を上回る処置として特に問題はありませんが、付与するのであれば全員を対象とすべきであって、付与日数20日の社員のみ対象外とするということは、合理的な理由にはならないでしょう。

対象となる労働者を決めるにあたっては、計画的付与を望まない一部の社員を除いて、個人別付与という形式をとれば、あえて別途3日を与える必要はないということもいえます。

投稿日:2023/01/25 09:33 ID:QA-0122967

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2023/01/25 11:06 ID:QA-0122973大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計画年休は、なりふり構わぬ法定義務

▼事の是非は別にして、「計画年休」は罰則対象の企業義務です。内容は、「10日間以上の有給取得義務化の対象となる従業員が、年間で5日間の有給消化をできなかった場合、使用者である企業側の責任」ということです。
▼狙いは、労働者の自主性を損なってでも、有休取得率の向上を図らなければならないという好ましくない現実です。この現実の前には、6.5年以上勤務者の除外なども問題外と言えます。

投稿日:2023/01/25 10:17 ID:QA-0122969

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/01/25 11:10 ID:QA-0122978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的に可能かどうか以前に、人事政策として、文句言った者勝ちという不整合は認められるのでしょうか。
労使協定で定まったことなので、一部の不満への対応はしないのが普通と思います。
本件に限らず、会社判断にいちいち社員が口を挟めるような体質は避けるべきと思います。

投稿日:2023/01/25 10:59 ID:QA-0122970

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/01/25 11:10 ID:QA-0122979大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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