時給月給制短時間正社員の残業時間について
1週間の所定労働時間が24時間以上34時間以下となっている社員に
34時間を超えて残業をしてもらう場合に
気を付けないといけないことは何でしょうか?
もちろん、本人の承諾は得ていますが
短時間正社員なのに既定の時間をオーバーすることが良いのか悪いのか
また、祝日がある月は、その分の残業をしてもらうことは問題ないのか…
を教えていただけたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2023/01/23 12:52 ID:QA-0122873
- りんご総務さん
- 広島県/販売・小売(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
短時間正社員についての、会社の規定と本人との雇用契約書によります。
所定外労働について、有りとするのか無しとするのか。
また、何時間まで所定外労働可能なのか。
会社として多様な働き方を尊重する方針であれば、個々に事情がありますので、
短時間正社員とよく話し合って、お互い納得のうえ、雇用契約を締結してください。
投稿日:2023/01/23 16:00 ID:QA-0122882
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法的なことが分からず困っていましたが、しっかり話し合ってみます。
投稿日:2023/01/24 10:59 ID:QA-0122927大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定労働時間内、すなわち週40時間以内であれば当人の同意が有れば可能といえます。祝日に勤務してもらう場合も同様です。
但し、契約内容を超える時間数になりますので、あくまで拒否する自由も認めた自発的な同意でなければならず、会社が強く要請し当人がやむを得ず応じるといった態様では事実上の強制としまして違法行為となりかねませんので注意が必要です。
投稿日:2023/01/23 17:45 ID:QA-0122890
相談者より
ご回答ありがとうございました。
当事者に負担をかけないよう注意します。
投稿日:2023/01/24 11:02 ID:QA-0122928大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
短時間正社員だからといって、残業はさせてはならないというようなことまで求められるものではなく、既定の時間をオーバーしたからといって適正に賃金を支払っている限りは直接労基法に違反するものではありません。
本人が承諾するのであれば34時間を超えて労働させても問題はなく、祝日がある月はその分の残業をしてもらうとしても、何ら差し支えはありません。
雇用契約においてその旨の取り決めをして運用すればいいでしょう。
投稿日:2023/01/24 08:36 ID:QA-0122904
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用契約書を見直してみます。
投稿日:2023/01/24 11:03 ID:QA-0122929大変参考になった
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