育児休業終了後の働き方の提案について
育休後、子の就学までの働き方として復職後の働き方の選択肢を設けており、従業員に説明の上選択してもらっております。
※正社員(時短勤務可能)
※契約社員5パターン(保育園等の送迎に対応できる勤務時間・休日数を多く設定等)
このうち契約社員を選択した際には、正社員を退職した扱いとして退職金の精算を行い、1年単位の有期契約を結びます。
また現行制度は全国同一の制度として運用しておりましたが、各地事業所の規模の変化により地域ごとの有期契約パターンを設定していくことを検討しております。
この度制度の見直し・追加等を進めるに伴い、念のため制度に関しての問題課題が無いかご意見を頂きたく質問をさせていただきます。
①現行制度に対しての問題は無いか
②退職金の精算の時期に問題無いか
③子の就学を期限としての現行制度について問題無いか
④地域ごとに異なる1年ごとの有期契約パターンを設定して問題無いか
⑤その他懸念点が無いか
現行ルールの確認を進めており、複数の質問で大変恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/01/16 13:50 ID:QA-0122594
- 福井人事さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①問題はありません。
②身分が劇的に変わりますので、正社員退職ということでしたら、
問題はありません。
ただし、子の就学後、正社員に復帰したときの、退職金の扱いを決めておく必要があります。
③契約社員が再度、正社員に身分変更することを会社として確約できるのかどうかです。
確約できるのであれば、問題はありません。
④問題はありません。
⑤③のとおりです。
投稿日:2023/01/17 09:35 ID:QA-0122622
相談者より
早速のご回答、また詳細を教えていただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/01/17 11:48 ID:QA-0122640大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①問題ないでしょう。
②将来復帰できた際は恐らく退職金が総額では減ることになるので、いったん清算され、将来正社員復帰時は、また社歴ゼロから算定となることを明確に示し、本人了解を書面で取ってはどうでしょうか。
③問題ないでしょう。復帰のタイミングは本人の希望で決められるのかどうかも決めておくべきです。
④問題ないでしょう。
⑤復帰に際し、過去の就業状況などで選別をするのか、希望があれば時期含め本人希望がそのまま通るのかなど諸条件で考えられるパターンを挙げ、対処法を考えておくべきと思います。
投稿日:2023/01/17 10:23 ID:QA-0122627
相談者より
早速ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/17 11:50 ID:QA-0122641大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
複数の選択肢を設け、従業員に丁寧に説明をし、従業員自らが納得した上での選択であれば、基本的には何も問題はありません。
投稿日:2023/01/17 10:31 ID:QA-0122629
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/01/17 11:47 ID:QA-0122639参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと…
① 育児短時間勤務の内容が法令上のルールに沿っていれば問題ございません。
② 退職金支給自体に制限はございませんが、税法上の優遇措置を受けられない可能性もございますので、念の為税理士にご確認される事をお勧めいたします。
③ 法定内容を上回りますので問題ございません。
④ 地域事情に応じた合理的な内容であれば差し支えございません。
⑤ 復職社員には選択肢が多い分有利になりますが、事業所側に取りましては業務運営への影響等も考えられますので、現場の意見も聴かれた上で慎重に検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/01/17 18:17 ID:QA-0122682
相談者より
回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2023/02/07 14:23 ID:QA-0123497大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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